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03.06.18 update
ディーゼル車への排出ガス規制について
環境確保条例に基づき、平成15年10月からディーゼル車への排出ガス規制が開始されます。
東京都を中心として首都圏では、PM(粒子状物質)規制をクリアしないディーゼル車の走行を禁止する条例により、LPGローリー及び配送車の運行に支障をきたすことが懸念され、速やかな対応が急務となっています。
また、ディーゼル車規制への対応を進める事業者の方に対する支援策として、東京都をはじめとする自治体による各種の補助及び融資あっせんがありますが、各都県の状況についてお知らせします。
ディーゼル車への排出ガス規制
施行時期:平成15年10月
※ただし、新車登録から7年間は規制適用の猶予期間となります。
規制対象地域:東京都(島部を除く)、埼玉県、千葉県、神奈川県
規制の対象:ディーゼル車(乗用車は規制の対象外)
規制対象車への対応
・CNG車、LPG車、ガソリン車、排出ガス規制適合のディーゼル車など、低公害な車に替えてください。
・現在、使用している車を規制開始後も続けて使用する場合は、知事が指定したPM減少装置を装着してください。PM減少装置には触媒で排ガス中のPMを分解する「酸化触媒方式」と、黒煙などの粒子状物質を捕捉するフィルターを用いた「DPF(ディーゼル微粒子除去装置)方式」があります。
a) 義務の対象者
義務の対象者は運行責任者、つまり自動車の購入、配置、整備など自動車の運行すべての権限を持つ地位にある方です。(例:会社社長、事業主)
条例違反には
違反車両の通行禁止命令を出します。運区禁止命令に従わないときには、運行責任者の氏名公表、罰則(50万円以下の罰金)の適用があります
b) 荷主も責任を負います
貨物の運送などを委託する荷主が委託先の自動車の運行ルートや運行時間などを指定し、事実上、運行責任者と同様に自動車の運行を支配する場合があります。
このような場合、荷主も条例に違反するディーゼル車が使用されないようにする義務を負います。
例:貨物の輸送…コンビニエンス・ストアや大規模小売店舗等の商品搬送、石油、LPガス等の燃料輸送
旅客の運送…会社・学校の送迎バス・コミュニティバス
条例違反には
荷物の受託者に、条例を遵守する自動車の使用を明示するなど、必要な措置をとることを勧告します。勧告に従わないときには、氏名公表の適用があります。
氏名公表されることで、社会的に環境問題への取り組みが消極的な企業とのレッテルが、貼られる可能性があります。
東京都 規制開始前に補助申請受付の締切日を設定
平成15年度の補助申請は、現在随時受け付けられておりますが、東京都では、規制開始前に補助申請の受付の締め切り日を別途設ける予定です。
詳細については決定しだいこのホームページでもお知らせしますが、早めの申請をお願いいたします。
東京都 粒子状物質減少装置装着補助申請受付件数:約 12,500件(予算2万8千件)
<平成15年6月13日現在>
自動車に関する規制のあらまし・ポイント別解説
神奈川県 補正予算案にてディーゼル自動車対策事業費30億2,740万円
神奈川県では今年度の補正予算案で「ディーゼル自動車対策事業費30億2,740万円」を計上しました。
「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」に基づき、本年10月1日に施行されるディーゼル自動車(バス、トラック等)運行規制に対応するためのDPF等装着補助件数が、当初の見込みを大幅に上回る見通しとなったことから、条例の円滑な施行を図るため必要な予算措置を講ずることになりました。
今年度見込み:23,406台−当初:5,876台=6月補正:17,530台
埼玉県・千葉県 補助金の申請受付は終了
埼玉県のPM減少装置装着補助金の申請受付は既に終了いたしました。
千葉県のPM減少装置装着助成事業補助金申請の受付は,平成15年6月11日(水)で終了致しました。