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需要関係トピックス


需要関係トピックス > 運輸用情報 04.01.05 update
自動車税制のグリーン化 適用期限が2年間延長される
平成15年4月より自動車税のグリーン化(グリーン税制)の軽減対象にLPG自動車も含まれていますが、このほどその適用期限が平成16年、17年と2年間延長されることが明らかになりました。ここでは、新規基準の概要についてお知らせ致します。

  自動車税 適用期限を2年間延長

地球環境を保護する観点から、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車に対して自動車税を軽減する一方、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする「自動車税のグリーン化」が実施されています。
排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいLPG自動車は、自動車税が軽減されます。
一方、新車新規登録から13年を経過したLPG自動車には重課(10%)されます。


a) 環境負荷の小さな自動車について(軽課)
最新排出ガス規制値より75%以上排出ガス性能のよい自動車で、一定の低燃費基準を満たすLPG自動車について、自動車税が軽減されます。

・現行基準
 適用期限:平成15年度のみ
 排ガス性能:平成12年規制値の75%レス
 燃費性能:2010年燃費基準
 軽課措置:上記の排ガス・燃費性能を満たすLPG自動車に税率の50%軽課される

・新規基準
 適用期限:16年度及び17年度 
 排ガス性能:平成17年規制値の50%レス(新☆☆☆) 
        平成17年規制値の75%レス(新☆☆☆☆)
 燃費性能:2010年燃費基準
       2010年燃費基準+5% 
 軽課措置:上記の排ガス・燃費性能を満たすLPG自動車にそれぞれ税率の25%及び50%軽課される

b) 環境負荷の大きい自動車について(重課)
新車新規登録から13年を経過したLPG自動車には重課(10%)されます。
具体的に、平成16年度以降重課対象となるLPG自動車は、平成4年3月31日までに新車新規登録された自動車となります。

平成15年度よりLPG車もグリーン税制の対象に


  自動車取得税の低燃費車特例 適用期限を2年間延長

排出ガスが最新規制値の25%以下かつ一定の低燃費基準を満たすLPG自動車の取得(☆☆☆かつ低燃費車)について控除される特例措置です。



a) 新規基準について
平成16年度、17年度については、新規基準は以下の通りです。

・現行基準
 適用期限:平成15年度のみ
 燃費性能:2010年燃費基準 
 排ガス性能:平成12年規制値の25%以下(☆☆☆) 
 特例措置:上記の燃費・排ガス性能を満たすLPG自動車の課税標準から30万円が控除される

・新規基準
 適用期限:16年度及び17年度 
 燃費性能:2010年燃費基準
      2010年燃費基準+5%  
 排ガス性能:平成17年規制値の50%以下(新☆☆☆)
        平成17年規制値の25%レス(新☆☆☆☆) 
 特例措置:上記の燃費・排ガス性能を満たすLPG自動車の課税標準からそれぞれ20万円及び30万円が控除される

自動車税制のグリーン化について(国土交通省)

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