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需要関係トピックス


需要関係トピックス>民生用情報 03.04.30 update
建築基準法が2003年7月より改正 使用される建材や換気設備に一定の制限を加える
住宅の気密性向上で室内空気が浄化されにくくなっています。一方、建築材料や家具には健康に影響を与える化学物質を発散する物が使用されており、これらが相まって「シックハウス症候群」という衛生上の問題が発生しています。今回の改正はこの「シックハウス症候群」を軽減することを目的としたものです。
規制化学物質はクロルピリホス、ホルムアルデヒド。クロルピリホスは、白蟻駆除剤などに含まれる物質で、サリンの仲間の1種。ホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物による室内空気汚染は、健康障害の症状として粘膜・皮膚刺激症状と乾燥症状、頭痛、倦怠感などがあげれます。



シックハウス問題の軽減が法改正の目的

政令では、居室に使用される建築材料はホルムアルデヒドの発散量に応じて区分けされます。ホルムアルデヒドを発散する恐れのある建材を使用しない場合でも、家具などから発散があるため、鉄筋コンクリート造や気密性の高い木造などの建物には換気設備が必須になります。居室では時間あたり0.5回の強制換気が必要となります。
換気設備メーカーでは、定期的に給気、排気を行うタイプや強制的に全熱を交換するタイプなどが商品化されています。換気設備の出荷台数は現在市場全体で約670万台ですが、法改正により1.5倍程度の1,000万台が見込まれているといわれています。


1 対象物件
今回の法改正の対象は、平成15年7月1日以降の着工分の新築物件、及び建築確認申請が必要な大規模リフォームですが、昨今のシックハウス問題に対する消費者の意識の高まりを考えれば、これにあてはまらないようなリフォーム物件、小規模修繕においても改正法に順守しておいた方が良いと思われ、既存物件も少なからず対策建材を使用していかなければならないでしょう。

2 概要
クロルピリホスに対しては、これを塗布したり、含有する建築材料の使用禁止。
ホルムアルデヒドに対しては、24時間常時換気。
@ 居室に換気設備の設置義務付け。大半の建築物がこれにあたります。
A 建築材料の使用面積制限

例外として下記のものは除く。
・真壁造の在来木造工法で、旧来型の木製建具を使用するもの
・外気に常に解放された開口部の面積の合計が床面積1uあたり、15cuを超えるもの

換気設備設置除外の条件について
・ 中央管理方式の空気調和設備のある居室は、換気設備設置義務はありません。
・ ホルムアルデヒドを浄化する設備のある居室は、換気設備設置義務はありません。

3 施行日程
平成14年12月30日 政令公布
平成15年7月1日 施行(7月1日着工分から適用)

4 罰則規定
30万円以下の罰金に処せられます。(建築基準法 第九十九条)

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