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需要関係トピックス


需要関係トピックス > 民生用情報 03.08.05 update
省エネ法とトップランナー方式対象機器について
1997年に気候変動枠組条約第3回締結国会議(COP3:地球温暖化防止京都会議)が京都で開催され、我が国は2008年から2012年の平均値で、1990年比6%の温室効果ガス削減目標を掲げています。
とりわけ、我が国では、排出する温室効果ガスの約8割がエネルギー起源のCO2であるため、これを2010年度において1990年度と同水準に抑制することとしていることから、さらなる省エネルギーの推進が求められています。
「エネルギーの使用合理化に関する法律(省エネ法)」の中に1999年度より家電機器の一部や、自動車で「トップランナー方式」が導入されました。
そして、2003年4月1日より新たにガス機器も対象になり、更なるエネルギー改善が求められることになりました。

  省エネ法とトップランナー方式

「省エネ法」、正式には「エネルギーの使用の合理化に関する法律」は石油ショックを背景に1979年に制定され、我が国の省エネ実現に大きく寄与してきました。
その後、1997年に開催されたCOP3を受け、1998年に省エネ法の大幅な改正が行われました。
この中で、特に民生・運輸部門のエネルギー消費の増加を抑えるため、機器の省エネルギー基準の設定の考え方としてトップランナー方式が新たなに導入されたのです。
トップランナー方式は、「エネルギー消費機器(自動車、電気機器、ガス・石油機器等)のうち、省エネ法で指定するもの(特定機器)の省エネルギー基準を、各々の機器において、エネルギー消費効率が現在商品化されている製品にうち最も優れている機器の性能以上にする」というものです。
特定機器は、2003年4月時点で、18品目が対象とされています。

・乗用自動車
・エアコン
・蛍光灯器具
・テレビ
・VTR
・コピー機
・パソコン
・磁気ディスク装置
・冷蔵庫
・冷凍庫
・貨物自動車
・ストーブ
・ガスコンロ
・ガス瞬間湯沸器・給湯付き風呂釜
・石油温水機器
・温水便座
・自動販売機
・変圧器




  ガス機器の目標基準値

ガス機器のおける省エネ法の内容は、2006年4月1日に始まり2007年3月31日に終わる年度において、国内向けに出荷するガス器具のエネルギー消費効率を区分ごとに出荷台数により加重平均した数値が基準エネルギー消費効率の数値を下回らないようにすることとなっています。

・ガスコンロ(卓上型)                   51.0%
・グリル付ガスコンロ(卓上型・2口以下)       56.3%
・グリル付ガスコンロ(ビルトイン型・2口以下)    53.0%
・グリル付ガスコンロ(ビルトイン型・3口以上)    55.6%
・ガス瞬間湯沸器(自然燃焼・開放式)        83.5%
・ガス瞬間湯沸器(自然燃焼・半密閉)        78.0%
・ガス瞬間湯沸器(自然燃焼・密閉式)        78.0%
・ガス瞬間湯沸器(強制燃焼・半密閉)        80.0%
・ガス瞬間湯沸器(強制燃焼・密閉式)        80.0%
・ガス瞬間湯沸器(強制燃焼・屋外式)        82.0%
・(給湯付き)ガス風呂釜(強制燃焼・強制循環屋外式) 80.4%



  表示義務

・表示場所   カタログ及び本体の見やすい所に容易に消えない方法
・表示内容   品名、区分名、エネルギー消費効率(小数点第1位まで)、製造事業者名
  ※カタログに記載する熱効率は・・・
    調理機器:2口以上の場合、各々のバーナーごとのエネルギー消費効率も表示する。
    温水機器:風呂釜付の場合、給湯部と風呂釜部各々のエネルギー消費効率も表示する。
・実施時期   2004年1月1日出荷分から義務づけ



  トップランナー方式の考え方

トップランナー方式は次の考え方を基に成り立っています。

( 1) 対象範囲
対象範囲は、一般的な構造、用途、使用形態を勘案して定められていて、@特殊な用途に使用される機種、A技術的な測定方法、評価方式が確立していない機種であり、目標基準を定めること自体が困難である機種、B市場での使用割合が極度に小さい機種等は除外されます。

( 2) 区分設定及び目標年度
区分とは、同一のエネルギー消費効率を目指すことが可能で、かつ適切な基本指標の区分をいいます。
また、目標年度(目標基準値の達成年度)は、特定機器の製品開発期間、将来技術進展の見通しなどを勘案した上で、4〜8年を目処に機器ごとに定めています。

( 3) 達成判断方法
目標年度において、目標基準値に達成しているかどうかの判断は、製造事業者又は輸入事業者ごとに、区分ごとに加重平均(自動車、エアコンは加重調和平均)方式により行うこととしています。加重平均による判定方式は、製品の多様性を確保しながら製造事業者等に対して省エネ性能の高い製品を市場へ投入するインセンティブを与えることのできる考え方であるとされています。つまり、目標値以上のエネルギー消費効率の製品をより多く生産・出荷することにより、一方で市場が必要とされている製品(たとえば廉価品)であり、目標を下回るものでも市場に投入できる余地が生まれることになるからです。

( 4) 測定方法
測定方法については、主にJISや他法令による強制規格などが用いられています。
また、待機時消費電力の削減に資する測定方法を可能な限り採用しています。

( 5) 表示
表示については、消費者が機器を購入するのに際して省エネ性能の高い機器を選択できるように、カタログ、本体等にエネルギー消費効率を表示することが義務づけられています。


  新たなビジネスチャンスの創造

2003年春に、各メーカーがガスエアコンの生産中止に踏み切った理由として、市場規模の減少のほかに、このトップランナー方式の導入があったといわれています。
エアコンの対象範囲にガスエアコンが含まれるのが決定的になり、市場規模、価格、流通形態等を鑑みて、ガスエアコンのさらなる商品開発を断念した経緯があったとされています。
しかしながら、一方でトップランナー基準達成への取り組みは、新たなビジネスチャンスの到来をもたらすものともいえます。省エネ技術に優れたメーカーに取っては、基盤技術の活用により消費者ニーズを捉えた新たなビジネスチャンスが生まれてくるからです。さらに、消費者もまた、省エネ性能の高い機器を購入する傾向が強くなっています。
我々業界においても、内炎式バーナー、高効率バーナー、潜熱回収型(コンデンシング)給湯器等の省エネ・高効率モデルの市場への登場も、これらの動きと決して無関係ではありません。10年後も消費者に選ばれるガス販売事業者であるためには、これらの商品の積極的な販売活動こそ、今取り組まなければいけないことだと思われます。




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