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LPガスの保安技術


LPガスの保安技術>その他法律関係  
労働安全衛生法関係

労働安全衛生法は、2006年において各種(主に11の事項)法改正が実施され、当該改正事項のうち二つの事項についてLPガス業界にて対応が今後必要となります。
現状におけるLPガス業界の検討状況について記載しました。

 ■化学物質等の表示および文書交付制度の改善

化学物質等の表示制度および文書交付制度は、従来より労働安全衛生法(以下「安衛法」という)にて制定されております
しかしながら、この度国際連合から「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)」が勧告として公表され、これに基づき安衛法が改正となりました。
従来、表示制度ではLPガスについては安衛法にて規定された表示対象物質が成分として含有されておらず適用外となっていましたが、「1.3-ブタジエン 0.1wt%以上含有」が対象物質となり、LPガスも表示制度の対応が必要になる可能性があります
なお、文書交付制度においては、従来からLPガスは「ブタン 1wt%以上含有」「ペンタン1wt%以上含有」により交付対象物質となることから、日本LPガス団体協議会自主基準として「F-001製品安全データシート(MSDS)作成・使用要領」を制定し、交付対象事業者に対しMSDSを交付してきています。
しかしながら、現行使用されているMSDSも、GHS改正に合わせ記載様式・内容が変更となったため、改正が必要となりました。
さらに、文書交付制度においても、 「1.3-ブタジエン0.1wt%以上含有」が対象物質となり(従来は1wt%以上含有が対象のため、LPGは対象外)、記載内容の見直しが必要となりました。
なお、安衛法に基づく対応であることから、一般消費者に対しては適用除外となります。
(1)一般消費者に供給するための容器へのラベル表示は不要です。
(2)一般消費者に対しては、MSDSの交付は不要です。

  表示制度(ラベル表示)の概要

(1)ラベル表示
  法で定められた表示対象物質(それを含有する混合物を含む)を容器に入れ、または包装して、譲渡あるいは提供するときは、その容器または包装に必要事項を表示しなければなりません。
従って、一般消費者用以外で使用する容器にてLPガスを販売する場合は、対象物質を含有していると、ラベル表示等の対応が必要となります。

(2)文書交付(MSDSとは異なる)
  前記(1)のラベル表示の方法以外の方法で譲渡、または提供する者は、表示と同内容の事項を記載した文書を相手方に交付しなければなりません。LPGローリーにて販売の場合は、当該ローリーの容器を引き渡すことなく、内容物であるLPガスを引き渡す方式であることから、前記(1)の容器に入れて譲渡に該当しないため、文書を相手方に交付となります。ラベルと同内容の文書作成で可となるが、記載必要内容は、新MSDSの記載内容にて包含できるため、新MSDSを交付でも可となります。

(3)表示制度 施行年月日・経過措置
  *施行年月日:平成18年12月1日   
*経過措置 :平成20年11月30日

(4)今後の対応予定
  平成20年春頃までに、LPG中の1.3-ブタジエンの含有状況を調査・把握することにより、今後の対応・措置方針を確定し、当該方針に基づく対策を決定する予定です。


  文書交付制度(MSDS交付)の概要

(1)文書(製品安全データシート=MSDS)交付
  法で定められた通知対象物(それを含有する混合物を含む)を譲渡、または提供する者は、規定された事項を相手方に通知しなければなりません。

(2)文書交付制度 施行年月日・経過措置
  *施行年月日:平成18年12月1日   
*経過措置期限:平成20年11月30日

(3)文書作成および交付の方法付
  交付対象先は、労働者を雇用する(=一般消費者を除く)LPG製造・取扱・消費事業者であり、例えば、元売会社→卸売会社→直売会社→需要家 のルートにて再交付を実施となります。

(4)今後の対応予定
  新JISにて定められた内容・様式および中央労働災害防止協会にて公表されている記載例に基づき、LPG用の新MSDSの標準様式(指針)を作成し、日団協承認後、平成19年4〜5月頃に公表・周知を図り、各元売会社から発行・再交付を実施予定です 。


 ■化学設備の清掃等の作業の注文者による文書等の交付

この度の安衛法改正により、一定の危険有害な化学物質を製造、または取り扱う設備の改造等の作業を注文する者に対して、当該作業において注意すべき事項等の情報を請負人に提供する義務を課すとともに、注文者から情報提供を受けた請負人は、その関係する情報を下請負人に通知する義務を課すこととされました。以上により、新たに「化学設備の清掃等の作業の注文者による文書等の交付制度」が制定され、LPガス業界も義務付け対象となりました。

  情報提供(文書交付)対象設備および対象物質

(1)対象設備および対象物質
  化学設備および特定化学設備ならびにこれらの附属設備(配管を含む)が対象となります。
  対象設備における化学設備は、安衛法政令別表第1にて取り扱う危険物が規定されており、当該規定された危険物の種類のうち可燃性ガスとして、プロパン、ブタンその他の温度15℃、1気圧において気体である可燃性の物が指定されているため、LPガス設備は対象設備となります。

(2)対象となる作業
  対象設備の改造、修理、清掃等(「等」には、塗装、解体および内部検査含む)の作業で、当該設備を分解するものまたは当該設備の内部に立ち入るもの
  故に、LPG充填所、オートガススタンド、貯蔵設備等で設備開放または分解する作業はすべて対象となります。

(3)注文者による文書交付 施行年月日
  *施行年月日:平成18年4月1日


  交付方法等

(1)文書内容および交付方法
  その設備で製造・取り扱うものの危険性および有害性、当該作業において注意すべき安全・衛生に関する事項等記載した文書の交付が必要となり、一部内容は新MSDSにて兼用が可能となっています。
  前記1.(2)の作業の注文者が、請負事業者に発注する改造工事等の仕事ごとに作成・交付となります。
  ただし、同種の仕事を反復して発注する場合において、すでに当該仕事に係る文書が交付されているときは、再度文書の交付は不要となります。

(2)今後の対応予定
  新MSDS作成・交付と同時期(平成19年4月〜5月)までに、日本LPガス団体協議会技術基準として「必要事項を記載した文書例(指針)を作成し、日団協承認後、LPG業界内に周知を図り、当該文書例に基づき各事業所にて文書を作成し、当該文書と新MSDSを合わせて交付にて対応可能とする予定です。

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