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産業廃棄物マニフェスト制度概要

作成日 01.01.26
更新日 02.03.11


平成10年12月より、産業廃棄処理物の委託処理には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付が義務づけられており、LPガス販売事業者等においても処理方法を遵守する必要があります。
以上より、この「産業廃棄物マニフェスト制度」の概要について、下記のとおり取り纏めました。

  産業廃棄物の分類と制度の概要

LPガスの販売事業者が、燃焼機器を販売しその時既設燃焼機器を引き取り廃棄する場合及びガス供給設備を改造または廃止した場合に生じる廃棄処分の燃焼機器・供給機器は、産業廃棄物となります。
また、事務所等から排出される什器・パソコン類も産業廃棄物となります。

この産業廃棄物は、一般的には排出事業者(LPガス販売事業者等)が処分業者に委託して処理されることより、排出事業者にはあまり関係がないと考えている方も多いと思われます。

しかしながら、産業廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」で廃棄方法などが規制されており、産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあり、平成9年に廃棄物処理法が改正され、従来は特別管理産業廃棄物のみに義務づけされていましたが、平成10年12月よりすべての産業廃棄物は、処理を他人に委託する場合、排出事業者が産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付することが義務づけられ、処理業者まかせでは通りません。
 また、LPガス販売事業者から廃棄処理または処理をするまでの間保管を依頼された卸売会社(充填所など)も、廃棄物処理法に基づく対応が要求されます。


 一般家庭および事業所から排出される廃棄物は、次のとおり分類されます。
 



  産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付のしくみ

( 1) 制度の目的
不適正な処理による環境汚染・不法投棄の未然防止を目的として、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合に、産業廃棄物の流れを自ら把握・管理し処理結果をチェックでき、処理業者に廃棄物の種類による取扱上の注意事項を伝えるものとして、必要事項を記載した管理票を交付する制度です。

( 2) 交付単位
廃棄物の種類ごと及び行き先ごとに交付します。

( 3) 交付不要の場合

  1. 専らリサイクルされる廃棄物の処理

  2. 廃棄物が下取りとして引き取られる場合

    • 下取り後は、下取り業者が排出事業者になることより、ガス機器等を消費者から下取りすると、販売事業者が排出事業者になります。
    • ただし、処理費用を払った場合は、下取り行為となりません。

( 4) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付のしくみ

  1. マニフェストの枚数
    • 次の6枚綴りとなります。
        A、B1、B2、C1、C2、D

  2. マニフェスト交付の流れ

    排出事業者 :A・B2・D票を保管する
    収集・運搬事業者:B1・C2票を保管する
    処分事業者 :C1票を保管する

    マニフェストの記入方法の詳細は、マニフェストD票の裏面に記載されています。

  3. マニフェストの入手方法

    各都道府県産業廃棄物協会にて販売しています。
    また、収集・運搬業者・処分業者に依頼して入手することもできます。

  4. マニフェスト交付の状況報告

    排出事業者は、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」に必要事項を記入して、4月1日から3月31日までの1年間分を6月30日までに都道府県知事(政令市では市長)に提出しなければなりません。

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