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特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)について
作成日 01.03.05
更新日 02.03.08
法の概要
平成13年4月1日に家電リサイクル法が施行
され、
小売業者が廃家電(政令で指定されたものに限る)を引取る場合は、メーカー(製造業者)、小売店(小売業者)、排出者(消費者等)に、概略次の義務が課せられる
こととなりました。
従って、小売業者は平成13年3月31日以前のような方法にて
地方自治体や廃棄物処理業者に当該廃家電を引渡すことができなくなっています。
( 1) メーカー(又は輸入業者)は
指定引取場所の設置及び公表
指定引取場所での廃家電の引取りおよび処理場への運搬
上記引取りに係る“特定家庭用機器廃棄物管理票(マニフェスト)”の小売業者への回付
処理場での定められた再利用率でのリサイクル
( 2) 小売業者は
買替え販売時に発生した同等の廃家電や過去に販売した廃家電の引取り
引取った廃家電の指定引取場所への引渡し
上記引取り、引渡しに係る管理票の交付・保存等および料金の受領・払込み
( 3) 消費者は、次の費用負担(廃家電排出時)
メーカー公表の再商品化等料金(たとえばエアコンの場合3,500円)
廃家電の収集・運搬料金
(現状ほとんどの小売店が他店の動向を伺っているため未発表であり、3月半ば頃まで発表しないことが予想されている)
小売店が引取らない廃家電は地方自治体が引取ることとなりますが、当該費用もまだ発表されていません。
小売店が指定引取所へ引渡さず、再利用を行う場合は収集・運搬料金を請求できません。
なお、家電リサイクルの流れ図として、次の『ファイルのダウンロード』ボタンをクリックして下さい。
LPガス販売業者等の対応について
法施行時点では、政令で次の4品目がリサイクルの対象に指定され、
今後はパソコン等も指定されることが予想されています。
エアコン
テレビ
冷蔵庫
洗濯機
このうち、上記1.エアコンについては、家庭(居室用)に設置される壁掛形のガスエアコンおよび小型のGHP(壁掛形のものに限ります)が対象となります。
※対象外:天井埋め込み形エアコン・壁埋め込み形エアコン・衣類乾燥機等
以上より、
LPガス販売事業者は、これら対象製品を過去に販売あるいは今後販売する際には家電リサイクル法に基づいた廃家電処理を行う必要があります。
小売店としての処理業務の流れ
前述のとおり
LPガス販売事業者(小売店)が平成13年4月1日以降にガスエアコン等を販売し、同等品の引取りを要請された場合、または、過去に販売した引取りを要請された際には、次の手続きまたは業務を行う必要があります。
収集・運搬料金(小売業者が公表)、再商品化料金(メーカーが公表)を消費者から受領。
所定の管理票の記入と消費者への交付。
廃棄するガスエアコンの収集・指定取引場所への持ち込み。
※持ち込みは自ら行うか、一般または産業廃棄物運搬業者に委託して行う
消費者から受領したリサイクル料の支払。
指定引取所から回付される管理票の受領、保存(3年間)。
<家電リサイクル券システム>
上記の一連の集金、支払業務、管理票処理手続きの効率化を目的として、財団法人家電製品協会が「家電リサイクル券センター」を設置し、リサイクル券システムが導入されています。
詳しくは、同センターホームページをご覧ください。
家電リサイクル券センターホームページ