HOME
> LPガス事業者の皆様へ >
LPガス動向
>
LPガスの保安技術
LPガスの保安技術 >その他法律関係
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び
管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)
作成日 01.02.02
更新日 02.03.08
本法は、後述の目的のために1999年7月13日に公布され、その後関係政令や省令が公布されています。
以下、概要について説明致します。
なお、
本法は簡略化され「化学物質管理促進法」又は「PRTR法」
とも呼ばれています。
法律制定の目的
この法律は、
有害性が判明している特定の化学物質について、
環境への排出量等の把握に関する措置
(PRTR制度)
、並びに事業者による特定の化学物質の性状及び取り扱いに関する情報の提供に関する措置
(MSDS制度)
の
二つの制度を講じる
ことにより、
事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的
としています。
PRTR制度について
( 1) PRTR制度とは
PRTR制度とは、
「Pollutant Release and Transfer Register(環境汚染物質の排出及び移動の登録)」の略であり、
「有害性のある化学物質の環境への排出量及び廃棄物に含まれての移動量を登録して公表する仕組み」
です。
具体的には
行政庁が各事業者の報告や推計に基づいて
対象化学物質の大気、水、土壌への排出量や、廃棄物に含まれての移動量を推計し、
集計して公表
するものです。
( 2) PRTR制度における報告
PRTR制度に基づく最初の報告は、平成13年4月からの1年間の排出量を各事業者において把握し、平成14年4月以降届出ることとなります。
( 3) PRTR制度の対象事業者及び対象製品
対象事業者
LPガス取扱事業者におけるPRTR制度の
対象事業者(届出義務者)は、
PRTR法施行令において規定されており、対象業種、事業者の規模、取扱量により該当の要否が決まり、
次のとおりの要件に該当する事業者
となります。
対象業種 ・・・・ 地方自治体に「ガス業」「石油卸売業」「燃料小売業」として捉えられること
事業者の規模 ・・ 事業所に常時雇用者が21名以上いること
取扱数量 ・・・・ 指定化学物質を1d以上(当初2年間は5d以上)取り扱っていること
以上より、
大規模LPガス取扱事業者は対象事業者となります。
対象製品
PRTR制度の対象となる製品は、
PRTR法施行令において第1種指定化学物質が354物質指定されており、この
第1種指定化学物質を1質量%以上
(発がん性クラス1のものは0.1質量%以上)
含有する液体又は気体状の
単一物又は
混合物
等が該当します。
当該
第一種指定化学物質には、LPガス中に含有される可能性のある「1,3ブタジエン」が指定
されています。
ただし、
LPガス中の「1,3ブタジエン」
は弊社の品質試験結果ではほとんど検知されない程度の含有量であり、また、弊社では出荷品が液化石油ガス法及び日本LPガス協会の品質に関するガイドラインに基き、含有量が0.5mol%(単位換算後約0.6質量%)を超えない様に管理を行っており、今後もLPガス中の「1,3ブタジエン」は
1質量%以上となることはまずございません。
( 4) PRTR制度に対するLPガス取扱事業者の対応
前記のとおり、
所定以上の規模又は取扱いのLPガス取扱事業所は、対象事業所とされ
地方自治体から
調査表の記入・提出を求められる
が、対象製品の
含有量が1質量%未満
であることから、調査表に対して含有量等必要事項を記入することで、
LPガス取扱事業所はPRTR制度に基づく今後の届出義務はない
と判断されることが予想されます。
なお、届出の義務はなくとも第1種指定化学物質を含む可能性のある取扱事業者ではありますので、法の趣旨に基づきごく微量ながらも第1種指定化学物質を含有する可能性のあるLPガスの生ガスを極力排出しないよう心がける必要があります(特に充てん事業者の場合)。
MSDSについて
( 1) MSDS制度とは
MSDSとは、
Material Safety Data Sheet(化学物質等安全データシート)の略です。
前述の「1.法律制定の目的」における措置とは、
事業者間で化学物質の取引を行う際、含有される化学物質の物理的化学的性状についての情報の提供を義務づけるものです。
1992年に(旧)労働省告示「化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針」及び1993年に(旧)厚生省と(旧)通産省告示「化学物質の安全性に係る情報提供に関する指針」として公示され、各該当事業者にて運用されてきましたが、今般本書に記載した
「PRTR法」の制定及び「労働安全衛生法」の改正により法制化
されることとなりました。
( 2) MSDS制度の対象事業者
PRTR法における
MSDS制度の対象事業所(交付義務者)は、
PRTR法施行令において規定されており、PRTR制度の届出義務対象事業所と
第2種指定化学物質取扱事業所が該当
します。
ただし、
LPガス取扱事業所は前記のとおりPRTR制度届出義務適用外
となり、かつ、
LPガス中には第2種指定化学物質に指定される物質は含まれていません。
( 3) MSDS制度に対するLPガス取扱事業者の対応
前記より、
PRTR法においてはLPガス取扱事業所はMSDS制度対象外
となりますが、平成12年4月1日に改正された
労働安全衛生法によるMSDS「通知対象物」にはブタンが含まれている
ことから、ブタンを1質量%以上含有するLPガスを事業者に販売する場合には事前にMSDSを交付する義務が生じますので、実質上は労働安全衛生法に基づき
LPガス取扱事業者はMSDS制度対象事業者となります。
なお、交付に際しては次の点をご注意下さい。
一度交付すれば、内容に変更があった場合及び相手先から求められた場合を除き、再交付の必要はない
液石法の一般消費者は交付対象外である
ただし、タクシー会社及び業務用消費者については、これまで交付対象外としてきましたが、厚生労働省の見解により労働者の安全管理の観点から、今後は交付対象とすることとなりました。
MSDSの詳細について