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LPガスの保安技術


LPガスの保安技術 >ガス事業法関係
ガス事業法改正概要 〔2〕
【簡易ガス事業・技術保安関係 2000年度改正概要】

作成日 01.08.15
更新日 02.03.08

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【主な改正内容】



  付 臭 措 置

[技省令22条、解釈例77条2項2号ニ]

【改正主旨】

従来技省令・技告示にて規定されていた付臭措置について、技告示の規定を解釈例に移行し詳細規定したことに合わせ、簡易ガス事業においては付臭措置不要が解釈例にて明確化されました。

【改正内容】

省令22条ただし書きにおいて「付臭措置不要」とされている「ガスの空気中の混合容積比率が1000分の1である場合に臭気の有無が感知できるもの」について、解釈例にて特定製造所においては下記のとおりとされ、「付臭措置不要」が明確化されました。

  • 高圧ガス保安法5条1項の許可を受けた「第1種製造者(バルクローリー=移動式製造設備及び充填所等)」により、液石則6条2項2号の「工業用無臭」以外の液化石油ガスを充填した容器を用いてガスを発生する場合、又は供給するガスの臭気濃度が基準以上であることを、原料として使用する液化石油ガスの着臭を証明する書面等により確認できる場合は、ガスの空気中の混合容積比率が1000分の1である場合に臭気の有無が感知できるにおいがするものであることとする。

    (参)
    簡易ガス事業にて使用する液化石油ガスは、輸入基地又は製油所にて所定の着臭剤を付臭済であり、当該液化石油ガスを充填所にて41条容器に充填又はバルクローリー(移動式製造設備=第1種製造者)がバルク貯槽に充填することより、付臭措置は不要となります。

    但し、ストレージタンク設置の場合は、第1種製造者による充填ではないことから、着臭を証明する書面等による確認となります。




  特定製造所の遮断装置

[技省令36条、44条1項、解釈例93条]

【改正主旨】

特定製造所の容器において、液化ガスを送り出し、又は受入れるために用いられる配管に係る遮断装置は、技省令44条1項の準用規定にて技省令36条(液化ガス用貯槽の遮断装置)が準用され、解釈例93条にてバルク貯槽を含む容器に設置する遮断装置の基準が明確化されました。

【改正内容】

特定製造所における「液化ガス用貯槽(容器)の液化ガスを送り出し、又は受入れるために用いられる配管には、液化ガスの流出及び流入を速やかに遮断することができる適切な装置(緊急遮断装置)を適切な箇所に設ける」とは、下記の各事項となります。

  1. 容積が5000リットル未満の容器の場合

    • 高圧法41条容器の場合は、容器と接続配管の接続部付近に、手動弁等の遮断装置を設置する。
    • 高圧法41条容器以外の容器(バルク貯槽・ストレージタンク)の場合は、受入れ・払出し配管に、当該配管の外面から離れた位置で操作できる緊急遮断装置(受入れ配管は、手動弁又は逆止弁で可)を設置する。


  2. 容積が5000リットル以上の容器の場合

    容器(高圧法41条容器・バルク貯槽・ストレージタンク)の場合は、受入れ・払出し配管に、当該容器及び配管の外面から5m以上離れた位置で操作できる緊急遮断装置(受入れ配管は、手動弁又は逆止弁で可)を設置する。


(注)
本基準により、液石法バルク貯槽と異なり、簡易ガス用バルク貯槽は緊急遮断弁設置が必要となります。



  特定製造所の耐熱措置

[技省令37条、44条2項、解釈例94条4項]

【改正主旨】

技省令37条にて、特定製造所の高圧法41条容器以外の容器は、耐熱措置として「適切な冷却装置」の設置が必要となりますが、解釈例にてバルク貯槽(3TON以上)及びストレージタンクの当該「適切な冷却装置」の基準が明確化されました。

【改正内容】

解釈例94条4項にて、「適切な冷却装置」を設置する必要があるのは「3TON以上バルク貯槽及びストレージタンク」であること及び冷却装置の基準が規定されました。

なお、3TON以上バルク貯槽の冷却装置の基準は従来のストレージタンクに係る基準と同様であり、前記した「温度上昇防止措置」と兼用可となりますが、現行では3TON以上のバルク貯槽は殆ど製造されていない。



  特定ガス発生設備の構成等

[技省令41条、解釈例98条]

【改正主旨】

特定ガス発生設備の構成等において、従来は自然気化の場合は「2系統・自動切替調整装置付であること」と規定されていたが、バルク貯槽にて自然気化の場合は当該規定に適合しない場合があり、バルク貯槽の適用除外規定が追加されました。

【改正内容】

技省令41条1項ただし書きにおいて、「特定製造所において容器に充填することができる特定ガス発生設備(バルク貯槽)であって、当該容器の液化ガス量を確認できる装置(液面計等)を設けたものは、この限りでない。」とされました。

以上より、1系統のバルク貯槽設置の自然気化供給も法規上は可能となりましたが、実際上はガス発生量の関係で1系統のバルク貯槽設置の自然気化供給は少ない(強制気化供給が一般的)と考えられます。

(注)
強制気化供給の場合は、「液面計設置」又は「液自動切替装置設置」と規定されており、バルク貯槽は対応可能となります。



  操作用電源停止時の措置

[技省令42条、解釈例99条、解釈例99条解説]

【改正主旨】

操作用電源停止時の措置とは、電源による操作を行う強制気化供給の場合において「操作用電源が停止した際にガスの供給を維持するための装置の設置」であり、解釈例99条にて当該措置は「容器から自然気化にて供給を維持する設備の設置」であることを規定するとともに、解釈例解説にて「41条容器」「バルク貯槽」「ストレージタンク」の場合の措置が明確化されました。

【改正内容】

「容器から自然気化にて供給を維持する設備の設置」は、解釈例解説にて下記のとおりとされました。

  • 41条容器の場合

    予備容器群から自動的にガス供給実施(自動切替装置設置)

  • バルク貯槽・ストレージタンク

    バルク貯槽又はストレージタンクの気相部から自動的にガス供給実施




  附 属 設 備 等

[技省令43条、解釈例100条]

【改正主旨】

技省令43条(附属設備等)にて、容器の腐食・損傷防止措置及び温度上昇防止措置が規定されているが、解釈例にてバルク貯槽についての基準が明確化されました。

【改正内容】

解釈例100条において、バルク貯槽については下記のとおりとされました。

  1. 地盤面下に埋設しているバルク貯槽(3TON未満)の腐食防止措置

    埋設のための防錆塗装及びマグネシウムによる電気防食措置実施
    液石法バルク貯槽と同様

  2. 適切な温度に維持できる適切な措置

    バルク貯槽についても、41条容器及びストレージタンクと同様の規定が課せられ、「軽量な屋根若しくは遮蔽板の設置」又は「散水装置設置」となります。

    (注)
    本基準により、液石法バルク貯槽とは異なり、簡易ガスでは散水装置等の設置が必要となります。




  ガス遮断機能を有するガスメーター

[技省令50条、解釈例112条、技省令解説・解釈例解説]

【改正主旨】

技省令・技告示にて耐震対策としてH9年2月に規定された保安機能付ガスメーターの設置基準が、技省令・解釈例として規定され技省令解説・解釈例解説にて明示されました。

【改正内容】

技省令にてガス使用者に設置するガスメーター(使用最大流量16m/時以下)は、保安機能(地震動・過大流量・異常圧力低下の検知遮断機能)を有するものであることが規定されました。

従って、原則保安機能付メーター設置となりますが、従来技告示に規定されていた簡易ガス事業者に対する当該規定のうち地震動検知遮断機能が適用除外となる下記の措置(特定製造所に遮断装置設置)が技省令50条2項に規定されました。
  • 供給地点数300未満の一つの団地の場合は、特定製造所に感震遮断装置を設置すれば、ガス使用者に設置するガスメーターは「過大流量・異常圧力低下の検知遮断機能」のみ有すれば可。




  バ ル ク 貯 槽 に つ い て


簡易ガス事業に係るバルク貯槽による供給基準は、この度の法改正により基準の明確化が図られ、かつ、従来のバルク貯槽の規定がない簡易ガス供給基準と相違が生じる基準については改正規定されました。
(改正規定された主な事項は前記各項に記載してあります。)

これにより、バルク貯槽による供給形態の場合は、この度改正制定された事項が適用され、かつ、改正制定されなかった事項は従来の簡易ガス供給基準(41条容器又はストレージタンクによる供給)と同様の規定が適用されることが明確化されました。

なお、バルク貯槽の詳細基準[改正事項及びガス事業法適用以外の事項(バルクローリ関係等を含む)]については、(社)日本簡易ガス協会にて作成の「バルク貯槽指針」を参照して下さい。


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