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LPガスの保安技術


LPガスの保安技術 >ガス事業法関係 02.03.08 update
ガス事業法改正概要 〔1〕
【簡易ガス事業・技術保安関係 2000年度改正概要】

作成日 01.08.15
更新日 02.03.08



《目次》


記載項目が多いため、「ガス事業法改正概要 〔1〕」と「ガス事業法改正概要 〔2〕」に分けて記載しました。


「ガス事業法改正概要 〔1〕」

【はじめに】

【記載法規名称の簡略化】

【主な改正内容】

  1. 性能規定化
  2. 用語の定義
  3. 離隔距離
  4. 防消火設備
  5. 静電気除去措置
  6. 製造設備等の材料
  7. ガス発生設備の構造等
  8. 輸入品の溶接方法
  9. 安全弁
  10. 警報設備


「ガス事業法改正概要 〔2〕」

【主な改正内容】

  1. 付臭措置
  2. 特定製造所の遮断装置
  3. 特定製造所の耐熱措置
  4. 特定ガス発生設備の構成等
  5. 操作用電源停止時の措置
  6. 附属設備等
  7. ガス遮断機能を有するガスメーター
  8. バルク貯槽について





【はじめに】

ガス事業法関係の法体系は事業規制と技術・保安規制があり、両規制とも規制緩和等の方針により順次法律・政令・省令等が改正され、技術・保安関係の規制については、性能規定化及び一部規制内容の改正等を目的に平成12年10月に政令・省令・告示等が改正・公布され、平成12年12月に「解釈例」が制定・公布となりました。

上記改正に合わせ、(社)簡易ガス協会においては改正内容の補足説明等の目的で「省令及び解釈例の解説」を制定し、【『ガス工作物の技術上の基準を定める省令』『解釈例』及び『解説』】が作成されました。

本資料においては、この度の改正事項のうち簡易ガス事業者に関係する技術・保安規制の事項において、規定内容に変更があった事項等のうち主たる事項(詳細な事項及び改正による影響少の事項記載除外)を記載しました。

従って、本書記載事項は改正事項の一部であり、ガス事業法はこの度の「ガス工作物の技術上の基準を定める省令」「ガス工作物の技術上の基準の細目を定める告示」「解釈例」性能規定化により、規制体系・記載表現が変更されましたが、当該改正により技省令・技告示の条項・条文整理及び規定内容の削除・解釈例への移行等が実施され全面改正となりましたので、詳細な改正内容については、「(社)日本簡易ガス協会」発行の【『ガス工作物の技術上の基準を定める省令』『解釈例』及び『解説』】を参照して下さい。

なお、事業規制関係については、記載除外としましたので別途改正法規関係資料等を参照して下さい。




【記載法規名称の簡略化】

本書においては、法規名称を次のとおり簡略して記載としました。

ガス事業法 ………………………………………………………………………… 法
ガス事業法施行令 ………………………………………………………………… 政令
ガス事業法施行規則 ……………………………………………………………… 規則
ガス事業法 ガス工作物の技術上の基準を定める省令 ………………………… 技省令
ガス事業法 ガス工作物の技術上の基準の細目を定める告示 ………………… 技告示
ガス事業法 ガス工作物の技術上の基準を定める省令解釈例 ………………… 解釈例
ガス事業法 技省令・解釈例の解説 ……………………………………………… 解説

高圧ガス保安法 …………………………………………………………………… 高圧法
液化石油ガス法 …………………………………………………………………… 液石法
液化石油ガス法施行規則 ………………………………………………………… 液石法規則







【主な改正内容】



  性 能 規 定 化

【改正主旨】

「性能規定化」とは、規制緩和の方針に従い従来の「技省令」「技告示」において詳細に規定されていた材料の規格・数値・計算式等の仕様規定を性能規定とし、技術進歩への迅速かつ柔軟な対応及び国際規格等との整合性等への迅速な対応等を図る目的で実施された改正です。

【改正内容】

「技省令」「技告示」の仕様規定を性能規定とし、当該性能を満たす具体的な詳細基準は「解釈例」として示されました。

但し、一部性能規定化すべきではない技省令規定は、具体的要件を技告示に規定して残しています。

なお、「解釈例」は省令等の規定の具体的基準の一例を国が示したものであり、省令の規定を満足する技術的根拠があれば(証明を要する)、解釈例によらず他の基準でも省令に適合すると判断されます。
性能規定化は、技省令・技告示全般について実施され、条項及び記載内容が大幅に変更されましたが、解釈例を含めた基準内容は基本的事項に変更はなく、従って本書においては詳細改正事項は記載省略とし、一部性能規定化に合わせ内容が改正された事項及び性能規定化以前に改正された事項等について主なものを記載としました。

また、上記性能規定化を踏まえ規定内容の明確化を図るため、(社)日本簡易ガス協会にて自主基準として「技省令・解釈例の解説」が策定されました。



  用 語 の 定 義

[技省令1条、技告示1条、解説]

【改正主旨】

法規で使用する用語は、法・政令・規則・技省令等で明確化が図られているが、必ずしも明確となっていないものもあり、解説にて更に明確化が図られました。

【改正内容】

簡易ガスで関係する用語において、この度明確化が図られた事項のうち主なものは下記のとおりとなります。

  1. 特定ガス工作物[法37条の3、技省令1条解説37]

    • ガス工作物のうち、簡易ガス事業で使用される「特定ガス発生設備」及び「規則73条で定めるその附属設備」をいう。

  2. 特定ガス発生設備[法2条、技省令1条解説36]

    • 政令1条に規定する高圧法又は液石法に規定する規格又は技術上の基準に適合する容器(LNG用保冷容器を除く)並びに当該容器内において発生するガスの集合装置及び当該容器に附属する気化装置(ガスの成分に変更を加える装置を有するものをのぞく)をいう。

      (注)
      上記定義より、簡易ガスで使用される特定ガス発生設備の貯蔵設備は「容器」のみ及び気化装置は「ガスの成分に変更を加えないもの」となります。
      この為、大規模簡易ガス事業で設置されている「ストレージタンク」及び「バルク貯槽」は、次項3.のとおりガス事業法上では「容器」扱いとなります。


  3. 容 器[技省令1条解説36]

    • ガス事業法簡易ガス事業で使用される容器には大別して3種類あり、容器の定義は次のとおりとなります。

      1. 高圧法41条に規定する容器

        一般的に使用されているLPG用容器のことであり、以下「41条容器」という。

      2. 高圧法41条に規定する容器以外の容器でバルク貯槽

        液石法に規定するバルク貯槽に該当する容器のことであり、以下「バルク貯槽」という。
        なお、簡易ガス事業にて使用する「バルク貯槽」は、液石法の基準に適合するバルク貯槽であって、かつ、後記するガス事業法のみに規定された基準も満足するものとなります。

      3. 高圧法41条に規定する容器以外の容器でバルク貯槽を除く容器

        41条容器及びバルク貯槽以外の容器となり、一般的な貯槽のことであり、以下「ストレージタンク」という。


  4. 特定製造所[規則46条、技省令1条解説38]

    • 「特定ガス発生設備」に係る製造所をいう。


  5. 特定製造設備[規則別表第1、技省令1条解説39]

    • 「特定ガス発生設備」並びに一体となってガスの製造の用に供される調整装置及び附帯設備の総合体をいう。
      なお、2段減圧供給(0.1MPa未満)を行う場合に、特定製造所の外部に設けられる調整装置(2段減圧2次用調整器)は「整圧器」と称する。


  6. 特定容器[規則21条、技省令1条解説40]

    • 「特定容器」とは、液石法13条1項の規格に適合した液化石油ガスを充填した容器をいう。
      なお、規則21条の規定に基づき簡易ガス事業にて「特定容器」を使用して供給する場合は、「熱量」「燃焼性」の測定は実施不要となります。

      (注)
      上記より、簡易ガスにおいては「熱量」「燃焼性」の測定に代わって簡易ガス事業者が実施する供給するガスの品質分析試験は不要となりますが、行政庁によっては充填事業者から液石法13条1項の規格に適合していることを証明する書面(品質試験報告書等)の交付及び確認を指導される可能性はあります。




  離 隔 距 離

[技省令6条、技告示2条〜6条、解釈例3条]

【改正主旨】

離隔距離規定は、従来と基本的には変更なしであるが、「バルク貯槽」及び「ストレージタンク」の規定の明確化が図られました。

なお、技省令6条において「離隔距離」を規定し、詳細基準として技告示にて「事業所境界線までの離隔距離」「保安物件までの離隔距離」、解釈例にて「設備間距離」を規定しています。

【改正内容】

離隔距離規定内容は従来と変更なし(詳細内容記載省略)であるが、この度明確化されたバルク貯槽の離隔距離は下記のとおりとなり、ガス事業法におけるバルク貯槽の離隔距離は、液石法バルク貯槽と異なる規定となりました。

  1. バルク貯槽に係る保安物件までの離隔距離[技告示4条1項本文・3号・4号]

    1. 地上式バルク貯槽

      • 41条容器(一般容器)による貯蔵設備からの離隔距離と同規定。

        緩和措置なし ……… L及び L
        障壁緩和措置 ……… L及び L(但し、3,000kg未満は0m以上)


    2. 地下式バルク貯槽

      • 次の離隔距離とする。

        及びL(但し、3,000kg未満は0m以上)

  2. 貯蔵能力の算出方法[技告示6条2項2号]

    特定ガス発生に係る容器による貯蔵能力を算出する方法は、次のとおりとなりました。
    なお、「貯蔵能力」とは一つの特定製造所内にある容器の貯蔵能力を全て合算したものとなります。

    1. 41条容器(一般容器)

      W = V/C
      : 容器内容積(g)
      : 充填定数 (液化プロパン 2.35、 液化ブタン 2.05)

    2. 41条容器以外の容器であって、次項C 以外の容器(ストレージタンク)

      W = 0.9w
      : 常用の温度における液化ガスの液密度(kg/g)

    3. 41条容器以外の容器であって、液石法に規定するバルク貯槽
      (内容積2,000g以上の埋設バルク貯槽は除く)

      W = 0.85wV1

  3. 貯槽間距離[解釈例3条、解釈例3条解説1]

    技省令6条7項の貯槽間距離規定は、ストレージタンク・バルク貯槽に準用され、特定製造所における容器は技省令及び解釈例の「液化ガス用貯槽」と読み替えて運用することとなります。



  防 消 火 設 備

[技省令8条、解釈例5条、解釈例解説3]

【改正主旨】

防消火規定は、基本的には従来と変更なしであるが、「バルク貯槽」の規定について解釈例にて明確化が図られました。

【改正内容】

特定ガス工作物に係るバルク貯槽にあっては、解釈例5条1項2号イにて次のとおりとされました。

  1. 貯蔵能力3TON未満の場合

    貯蔵能力2TON以下 …… 能力単位B-10以上の消火器を2個以上
    貯蔵能力2TON超 ……… 能力単位B-10以上の消火器を3個以上

  2. 貯蔵能力3TON以上の場合

    1. 能力単位B-10以上の消火器を3個以上

    2. 次の防火設備(散水設備又は消火栓)を設置

      1. 散水設備は、バルク貯槽表面積1m当たり5m/min以上の水量の散水ができるもの

      2. 消火栓は、2方向以上から放水可であって、散水設備能力の1.6倍以上又は350g/minのいずれか大なる水量の放水ができるもの

      3. 防火用水供給設備は、次の基準によること。

        • 次のいずれかの方法にて散水設備の散水量で30分以上取水できる水源に接続されていること。

          • 必要全水量を水槽で保有不足する量を上水・工水・井水等で補給も可
          • 海、河川又は湖沼を水源

        • 供給設備の操作弁等の操作場所は、バルク貯槽外面から15m以上離れた場所又は火災に対し有効かつ安全な遮蔽装置を設けること。




  静電気除去措置

[技省令12条、解釈例9条、解釈例9条解説]

【改正主旨】

静電気除去措置が、バルク貯槽を含めて解釈例及び解説にて明確化されました。

【改正内容】

静電気を除去する措置は、下記のいずれかに適合することとなりました。


  1. 接地抵抗値が総合100オーム以下であること。

    • 特定ガス工作物がアンカーボルト等で固定され、接地状態になっている場合であって接地抵抗値が総合100オーム以下を満足すれば、静電気除去措置を講じたものとみなす。

      • 地上式バルク貯槽は、接地抵抗値が総合100オーム以下ならば接地棒等設置不要となる。


    • 埋設されたバルク貯槽で電気防食措置等が施されているものは、静電気除去措置を講じたものとみなす。


  2. 特定ガス発生設備に係る容器にあっては、当該容器を設置する前に地面に直接接すること等により確実に静電気を除去すること。




  製造設備等の材料

[技省令14条、解釈例13条1項1号、解釈例13条解説3]

【改正主旨】

バルク貯槽及びストレージタンクの材料規制において、高圧法特定設備検査規則に基づく「検査合格品」の使用可が明確化されました。

【改正内容】

解釈例13条1項1号ホにて、高圧法41条容器以外の容器(バルク貯槽及びストレージタンク)は下記の基準に適合するものであることとなりました。

  • 特定ガス発生設備に係る容器であって高圧法41条容器以外の容器(容積 50m3未満に限る)については、高圧法特定設備合格証又は特定設備基準適合証を有するものであること。
    バルク貯槽は、液石法規定と同様とされた)




  ガス発生設備の構造等(バルク貯槽の基礎)

[技省令15条、解釈例20条2項、解釈例20条解説3]

【改正主旨】

解釈例20条2項にてストレージタンクの構造等を規定したが、合わせてバルク貯槽の基礎について明確化されました。

【改正内容】

貯蔵能力3TON未満のバルク貯槽の基礎は、平坦なコンクリート盤等により水平、かつ、地盤面下5cm以上埋設し、地盤面上5cm以上高いものとし、不等沈下等によりバルク貯槽に有害なひずみが生じないように設置することなりました。
バルク貯槽は、液石法規定と同様とされた)



  輸入品の溶接方法

[技省令16条、解釈例56条、解釈例56条解説]

【改正主旨】

輸入品の溶接方法に対する取扱規定を定め、所定の技術基準を満足すれば輸入品の使用ができることとされました。

【改正内容】

中立性が担保された適切な検査機関等により、ASME Sec.\の規定を満足する溶接施工方法等が確認されれば、当該方法にて運用可とされました。
但し、ASME以外の海外規格等の溶接方法を用いる場合は、事前に経済産業省に相談を要します。



  安 全 弁

[技省令17条、解釈例72条]

【改正主旨】

従来法規に基づく安全弁の規定では、液石法バルク貯槽の安全弁はガス事法従来基準不適合となることより、技告示に規定されていた安全弁の基準が解釈例に移行されたことに合わせ、バルク貯槽の安全弁基準が解釈例に追加規定され、液石法基準で可とされました。

【改正内容】

解釈例72条1項3号ロにおける安全弁吹出し量計算における計算式に用いる「F」の値は「1.0」(埋設又は水噴霧の場合以外)を使用するが、バルク貯槽は「F」の値を「0.8」として計算可とされました。
バルク貯槽は、液石法規定と同様とされた)



  警 報 装 置

[技省令19条、解釈例74条2号、解釈例74条解説1]

【改正主旨】

従来技告示に規定されていた警報装置の基準が解釈例に移行されたことに合わせ、気化装置の基準について解釈例解説に記載し、液流出防止装置付気化装置は警報装置不要が明確化されました。

【改正内容】

解釈例74条2号に規定された「液化石油ガス用ガス発生設備にあっては、気化装置の液化石油ガスの液面が異常に上昇した場合は、当該状態を検知し警報する適切な措置を設ける。」に適合する警報装置は、解釈例解説により「液流出防止装置等により異常な状態になり得ない構造になっているものには、警報装置の設置は不要」とされた。

以上より、現状簡易ガス事業にて使用されている気化装置は、液流出防止装置付であることから、警報装置不要となります。








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