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LPガスの保安技術
2005年(平成17年) 液化石油ガス法関係改正概要
【施行規則・例示基準等改正概要】
作成日 05.10.1
質量販売制限容量の拡大(H17年4月1日施行)
[施行規則16条,44条2号(12)(13)、細目告示5条,6条、施行令別表第1第4号]
【改正主旨】
質量販売が可能となる容器(移動して使用する容器を除く。)の制限容量は、従前は20リットル未満(8kg以下)とされており、また配管と接続せずに販売できる制限容量は8リットル未満(3kg以下)とされていましたが、規制改革推進3ヵ年計画において、質量販売の拡大及び販売事業者の容器接続義務の免除が検討課題とされ、この度規制の改正が実施となり、
所定の要件を満たした容器については、質量販売及び配管との接続不要の制限容量が25リットル以下(10kg以下)
とされました。
【改正内容】
( 1) 既存方式(カップリング器具なし)容器
従前同様下記のとおり
変更なし
設置して使用する容器
質量販売制限容量 : 20リットル以下(8kg以下)
配管接続義務なし容量 :8リットル以下(3kg以下)&調整器接続容器に限る
屋内設置可能 :原則20リットル未満(8kg以下)
※但し、積雪地域等は25リットル未満(10kg以下)
屋外で移動して使用する容器
質量販売制限容量 : 制限なし
配管接続義務なし容量 : 制限なし&調整器接続容器に限る
( 2) 新方式(カップリング器具付き)容器
設置して使用するカップリング付き容器
は、
下記のとおりの容量により所定の要件を満足した場合、質量販売&配管接続不要の制限容量が拡大可能
です。
なお、屋外で移動して使用の場合は、既存方式容器と同様です。
20リットル超25リットル以下容器(10kg容器)
質量販売可能
配管接続義務なし
屋内設置可能(質量販売において配管と接続しない場合に限る)
但し、容器と燃焼器がホース接続の場合「カップリング付き容器弁取付け」のこと
容器が硬質管と接続の場合は、「カップリング付き容器弁取付け」及び「所定の安全機器設置」のこと
20リットル以下容器(8kg以下容器)
質量販売可能(従前通り)
配管接続義務なし
屋内設置可能(従前通り)
但し、「カップリング付き容器弁取付け」のこと
(注)本項でいう「カップリング付き容器弁取付け」「所定の安全機器設置」とは、次のことをいう。
「カップリング付き容器弁取付け」
高圧ホースとの接続部を迅速継手(カップリング)とした容器弁を設置した容器であり、接続側の高圧ホースも接続部は迅速継手(逆止弁付カップリング)とした質量販売対応型高圧ホースとなる。
「所定の安全機器設置」
過流出防止機構を内蔵し、接続部を迅速継手とした質量販売対応型調整器の設置
なお、前記質量販売制限容量が拡大できる
条件を満足する容器は、容器元弁の形状・接続部の仕様が現行容器と相違
するので、
現状の容器充填機では充填不可
であり、充填機充填口の改造又は交換が必要となるため、
今後LPG業界において対応を検討
していく必要があります。
また、10kg容器を質量販売する場合は、当該販売した10kg容器を移動するためには、
10kg容器以上の移動
は高圧ガス保安法液化石油ガス保安規則(以下「高圧法液石則」という。)の
「移動の基準」に全て適合
して移動する必要があり、一般消費者等において移動することは難しい場合が多いと考えられ、
注意が必要
です。
経済産業省産業保安監督部の新設(H17年4月1日施行)
【改正主旨】
経済産業省設置法の一部改正に伴い、2005年4月1日より原子力安全・保安院の地方組織として産業保安監督部が新たに設置(本省直轄)され、液石法における規制のうち
従来経済産業局長権限とされている業務が変更となり、保安に係る業務は産業保安監督部長権限
となります。
従って、
申請・届出手続きにおいて提出先等が2005年4月1日より変更となるものがある
ので確認が必要です。
【改正内容】
従来別組織となっていた鉱山保安監督部等と、経済産業局の電気・ガス等産業保安担当部局を統合し、
原子力安全・保安院の地方組織として「産業保安監督部」が設置
されました。
これにより、経済産業省における産業保安関係の行政が一本化され、
下記のとおりの管轄区分
となりました。
保安の確保に関する事項 : 産業保安監督部(従前:経済産業局)
取引の適正化に関する事項 : 経済産業局
産業保安監督部の権限は下記のとおりとなり、従前は経済産業局長に一本化されていた
申請・届出等が、下記のとおり内容により宛先が異なる
こととなりました。
@産業保安監督部長と経済産業局長 双方に権限有事項
保安の確保と取引適正化の双方の観点から判断が必要な規定。
*書類提出の場合は、産業保安監督部長及び経済産業局長宛(連名)
*書類提出の場合は、提出先は、産業保安監督部長
○販売事業登録申請(法3条1項、規則4条1項)
○登録行政庁変更届(法6条、規則7条)
○販売所等変更届出(法8条、規則9条1項)
○販売事業承継届出(法10条3項、規則10条1項)
○販売事業廃止届(法23条、規則26条)
○書面の交付命令(法14条2項)
○販売事業登録取消し、停止、削除、聴聞(法26条・26条の2・90条1項)
A産業保安監督部長又は経済産業局長が、権限内容に応じて行使する権限事項
基準適合等に係る命令、販売事業者の報告・立入検査、都道府県が処理する事務の経済産業大臣への報告
○都道府県知事からの報告徴収(販売事業者等関係)
(法82条1項、法83条1項、令13条8項、規則141条1・2項、規則142条1・2項)
・取引の適正化及び保安の確保に関する事項 → 産業保安監督部長宛
・取引の適正化に関する事項 → 経済産業局長宛
○都道府県知事からの報告徴収(保安機関関係)
(法82条1項、令13条8項、規則141条1・2項)
・保安の確保に関する事項 → 産業保安監督部長宛
○貯蔵施設又は販売の方法の基準適合命令(法16条3項)
B産業保安監督部長の権限事項
*書類提出の場合は、産業保安監督部長宛
○規格外LPガス販売禁止等命令(法13条2項)
○業務主任者等選任(解任)届(法19条2項、法21条2項、規則22条5項)
○業務主任者解任命令(法22条)
○保安機関認定申請(法29条1項、規則30条)
○保安機関認定更新申請(法32条、規則34条)
○保安機関 一般消費者等の数の増加認可申請(法33条1項、規則35条1項)
○保安機関 一般消費者等の数の減少届出(法33条2項、規則35条2項)
○保安業務規程認可申請(法35条1項、規則39条1項)
○保安業務規程変更認可申請(法35条3項、規則39条3項)
○保安認定行政庁変更届出(法35条の4で準用する法6条、規則40条)
○保安機関変更届出(法35条の4で準用する法8条、規則41条)
○保安機関承継届出(法35条の4で準用する法10条3項、規則42条1項)
○保安業務廃止届出(法35条の4で準用する法23条、規則43条)
○販売事業者認定申請(法35条の6第1項、規則47条)
○認定販売事業者状況報告(法35条の7、規則48条)
○認定販売事業者の取り消し(法35条の10)
○報告徴収(法82条1項)
○定期報告(規則132条)
※上記については、1の経産局管轄内及び1の産業保安監督部内で2以上の都道府県に販売所所有の販売事業者(従前経産局管轄)の場合です。
各産業保安監督部と経済産業局の管轄区域は下表のとおりとなります
。
従来型バルクローリーの保安検査方法の見直し(H17年3月31日施行)
【改正主旨】
従来型バルクローリーで液石法の許可(充填設備の許可)を取得している場合であって
、液石法で保安検査受検(充填設備の保安検査受検)したときには、
高圧法で定めた保安検査方法で実施する必要があります
。
この為、この度高圧法の保安検査方法が改正されたことに伴い、
高圧法保安検査方法の準用規定が改正
されました。
(注)バルクローリーで一般消費者等用途と工業用等用途にバルク供給する場合は、液石法充填設備許可と高圧法移動式製造設備許可の両許可を取得する必要があるが、保安検査は液石法に基づく保安検査を受検すれば、高圧法保安検査は受検不要となる。
この場合、新型バルクローリーは液石法に規定された保安検査方法にて実施となるが、従来型バルクローリーは液石法充填設備の保安検査であるが、高圧法移動式製造設備の保安検査方法を準用して実施となる。
【改正内容】
高圧法液石則において保安検査の方法が改正
され、液石則別表第3に規定されていた「保安検査方法」が削除となり、保安検査方法の詳細基準は液石則第80条に規定する「高圧法保安検査の方法を定める告示」にて
「高圧ガス保安協会 KHK S 0850-2 保安検査基準」に基づく
とされました。
このため、液石法の許可を得た充填設備であっても
従来型バルクローリーの保安検査は
、高圧法液石則の基準を準用とされていることから、当該準用規定において
「高圧法液石則第80条に規定する方法にて実施」
と改正されました。
(従前は、液石法施行規則別表第4にて高圧法液石則別表第3に基づき実施と規定)
以上のとおり、
従来型バルクローリーは「高圧ガス保安協会 KHK S 0850-2 保安検査基準」にて保安検査実施(実務的な基準は「JLPA 501-4 保安検査実施要領(移動式製造設備)」を参照)となります
。
※ 高圧法に基づく「保安検査方法」の詳細は、別途当社作成「高圧ガス保安法改正概要 【 液化石油ガス保安規則関係 】2005年 改正概要」等を参照のこと。
なお、
新型バルクローリーの保安検査は、従前通りの方法
(液石法施行規則別表第4にて規定する方法)
にて実施
であるが、平成17年度までにて経済産業省及び高圧ガス保安協会(以下「KHK」という。)で
バルク供給基準の性能規定化が検討
されており、当該基準改正が実施された後、
平成18年度以降にて改正基準に基づいた保安検査方法について改正が検討される予定
。
バルク貯槽移送基準の制定(H17年6月16日施行)
[KHK S 0740 LPガスバルク貯槽移送基準]
【改正主旨】
バルク供給の普及に伴い、LPGを在庫した状態でバルク貯槽を移送する必要が生じる恐れがあるが、
従前においてはバルク貯槽を移送する基準が明確化されていない状況
でした。
この為、KHKにおいて
KHK自主基準として「LPガスバルク貯槽移送基準」が制定
されました。
【改正内容】
( 1) バルク貯槽移送基準の制定について
高圧法において容器の移動は「移動の基準」として規定されているが、貯槽は地盤面に対して移動しないものと定義されているため、移送の基準は明確化されていない状況でした。
しかしながら、バルク貯槽においては、貯槽本体&附属機器の修理等又は設置先消費者の転居等により、バルク貯槽内にLPガスを在庫した状態で移送させなければならない場合が生じると考えられます。
以上より、
適用範囲を限定した上で、バルク貯槽を移送する場合の基準がKHK自主基準として規定
されました。
(注)容器を移動する場合は、法規において「移動の基準」と明記されているため、バルク貯槽の移動については、「移送基準」として区分・明記して規定された。
( 2) KHK S 0740 LPガスバルク貯槽移送基準の概要
適用範囲
貯蔵能力3000kg未満バルク貯槽
であって、
次の何れかの場合のみ適用
。
バルク貯槽本体又は附属機器に漏洩がなく、修理のためバルク貯槽内LPガス回収作業を要するが、現場で回収作業困難な場合。
消費者転居時等LPガス供給停止時で、現場でバルク貯槽内LPガス回収作業困難な場合。
(注)充填所でバルク貯槽に充填後消費者まで運搬等の作業は適用範囲に含まれず、従って移送不可となり、バルク貯槽本体又は附属機器に漏洩がある場合は、漏洩を止める措置を講じた後移送となる。
基準概要
実施計画を立案し、
実施計画書作成・周知・訓練を行う
ことを規定。
・作業責任者・保安管理体制・作業手順等を定める。
・所要資材等の携行
・協力会社の作業区分等、防災事業所等との連携
・周知、訓練の実施
現場撤去作業の方法を規定
。
・LPガス供給状態の確認等
・接続供給管等の撤去
・バルク貯槽の弁及びプロテクター扉の措置
・アンカーボルト等の取り外し
・漏洩の有無の確認
・仮設供給
運搬(積み込み及び荷下ろし含む)作業を規定
。
・車両への積み込み方法等
・車両上の固定方法
・運搬場所での漏洩の有無の確認
・荷下ろし作業
ガス回収作業及び保管方法を規定
。
・LPガス回収又は廃棄作業
・バルク貯槽保管方法
※ 基準内容の詳細は、KHK基準を参照のこと。
液化石油ガス設備士関係(H17年4月1日施行)
1 液化石油ガス設備士試験事務の改正 [施行規則104条]
【改正主旨】
液化石油ガス設備士試験
は、受験願書受理事務を含む試験事務をKHKが実施しているが、
KHKにおいてインターネットによる受験願書の受理が可能
とされました。
【改正内容】
KHKへ受験願書を提出する場合は、
KHKで定める要領にて受験願書に写真添付で提出
とされ、従来の法定様式の受験願書に写真添付以外で可能とされました。
これにより、
KHKにてインターネットによる受験願書提出方法を定め、実施可能
となりました。
なお、
受験地を管轄する都道府県に提出
する場合は、
従来同様法定様式の受験願書に写真添付とした書類による提出
が必要です。
2 液化石油ガス設備士指定養成施設 指定申請手続きの改正
[施行規則92条の2、92条の3、通達 平成17・03・16原院第11号]
【改正主旨】
経済産業省電子政府構築計画における「手続きの簡素化・合理化の徹底」に基づき「法令に根拠のない添付書類の原則提出廃止。廃止不可書類は法令にて添付書類明示」とされています。
これを受けて、現在通達にて規定している(省令に規定なし。)
液化石油ガス設備士指定養成施設の指定について、関係諸規定が見直され、添付書類についても施行規則に定められました
。
【改正内容】
「液化石油ガス設備士指定養成施設の指定」における「申請先」「必要書類」及び指定後の「報告等」が施行規則に制定され、その他詳細は通達が改正・規定されました。
3 液化石油ガス設備士指定養成施設 法定教材の見直し
[通達 平成17・03・16原院第11号]
【改正主旨】
液化石油ガス設備士指定養成施設における法定教材は、通達にて各必要工具・器具、数量が定められているが、
現状に適合しない教材(例:手動式パイプネジ切り機等)の装備が必要とされているため、現状に適した教材に見直し
が図られました。
【改正内容】
見直された法定教材は、次のとおりです。
例示基準改正 (H17年4月1日施行)
1 軽量な屋根の材料について [例示基準2章]
【改正主旨】
労働安全衛生法施行令の改正により、
石綿製品の使用等が禁止とされたため、軽量な屋根の材料規制が見直されました
。
【改正内容】
不燃性又は難燃性の軽量な屋根の材料規定において、
「石綿スレート」が削除
され、
「繊維強化セメント板」が新たに追加規定
されました。
但し、平成17年3月31日現在設置又は工事に着手しているものは、従前の例によります。
2 アルミ容器の塗装不要について [例示基準15章]
【改正主旨】
充填容器等の腐食防止措置として、
容器の塗装が義務付け
られているが、
アルミニウム合金製の容器は塗装不要
とされました。
【改正内容】
充填容器等は「充填容器等の全面にわたって十分に塗装しておくこと」と規定されているが、アルミニウム合金製の充填容器にあってはこの限りでないとされました。
3 配管用フレキ管及びポリエチレン管施工者の資格明確化 [例示基準28章]
【改正主旨】
配管用フレキ管及びポリエチレン管の
施工資格者の規定が明確化
されました。
【改正内容】
(1)配管用フレキ管施工資格者
配管用フレキ管の施工は、次の何れかの条件に適合する者が行う
ものとする。
KHKが実施する配管用フレキ管講習の課程を修了した者
一般ガス事業者が実施する配管用フレキ管に関する講習の課程を修了し、かつ、KHKが別に定める要領に基づき確認、登録した者
液化石油ガス設備士指定養成施設が実施する配管用フレキ管に関する講習の課程を修了した者
(2)ポリエチレン管施工資格者
ポリエチレン管の施工は、次の何れかの条件に適合する者が行う
ものとする。
KHKが実施するポリエチレン管に関する講習の課程を修了した者
(社)簡易ガス協会が実施するポリエチレン管に関する講習の課程を修了した者
液化石油ガス設備士指定養成施設が実施するポリエチレン管に関する講習の課程を修了した者
4 電気式ダイヤフラム式自記圧力計について [例示基準29章、30章]
【改正主旨】
従前においては、電気式ダイヤフラム式圧力計は自記圧力計と別区分にて規定され、従って保安業務用機器及び特定液化石油ガス設備工事事業者の法定保有器具として規定された自記圧力計として取扱われていない状況でした。
しかしながら、
電気式ダイヤフラム式圧力計
も気密試験圧力及び時間を記録可能であることから、
自記圧力計として取扱う
こととされました。
電気式ダイヤフラム式圧力計は
、高精度であることから温度変化による僅かな圧力変動も検出するため、漏洩試験・気密試験の
従前規定における「圧力変動がないこと」を満足出来ないので、「圧力測定器具の誤差範囲内の変動は除く」旨の規定と「測定時間」を新たに追加規定
されました。
【改正内容】
電気式ダイヤフラム式圧力計の自記圧力計としての取扱について
従前の自記圧力計
を、
機械式自記圧力計
とする。
電気式ダイヤフラム式圧力計において、
圧力及び時間を記録可能なものを電気式ダイヤフラム式自記圧力計
とする。
以上により、
自記圧力計は「機械式自記圧力計」と「電気式ダイヤフラム式自記圧力計」の2種類
となり、自記圧力計の使用を義務付けている
「保安業務用機器」「特定液化石油ガス工事事業者法定備品」においても、「電気式ダイヤフラム式自記圧力計」の使用が可能
となり、
法定気密検査及び漏洩検査において使用が出来る
こととなりました。
なお、調整器の調整圧力・閉塞圧力・燃焼器入口圧力の確認においては、前記各自記圧力計の他に、従前通り圧力及び時間の記録装置がない「電気式ダイヤフラム式圧力計」も使用可能です。
(注)電気式ダイヤフラム式圧力計の基準は、従前より例示基準において規定済みであったが、位置付けが自主管理用とされていた。
電気式ダイヤフラム式自記圧力計による気密試験及び漏洩試験方法の改正事項
気密試験
電気式ダイヤフラム式自記圧力計を用いて
気密試験実施の場合
は、
下記の<気密試験>表による測定時間以上にて実施
とする。
測定した結果、圧力の変動のないものを合格とする。この場合、圧力の変動のないものとは、気密試験の始めと終わりとの測定圧力差(温度差がある場合は温度補正したものをいう。)が圧力測定器具の許容誤差内にあるものをいう。
漏洩試験
電気式ダイヤフラム式自記圧力計を用いて
漏洩試験実施の場合
は、
下記の<漏えい試験>表による測定時間以上にて実施
とする。
測定した結果、
圧力の変動のないものを合格
とする。この場合、
圧力の変動のないものとは
、漏洩試験の始めと終わりとの測定圧力差(温度差がある場合は温度補正したものをいう。)が
圧力測定器具の許容誤差内にあるもの
をいう。
5 圧力測定器具の比較試験について [例示基準29章]
【改正主旨】
気密試験に使用する圧力測定器具の定期比較試験の際の基準となる圧力測定器具
は、低圧用はマノメータ・中圧用はブルドン管圧力計のみとされていたが、その他高性能圧力測定器があることから
選択性を広げました
。
電気式ダイヤフラム式圧力計
は、6月1回の比較試験実施とされていたが、ガス事業法と整合化を図るため、
比較試験を12月に1回
とされました。
【改正内容】
基準圧力測定器具の種類
低圧用のマノメータ及び中圧用標準圧力計(ブルドン管圧力計)の他に、「
これと同等以上の精度を有する圧力計」が追加規定
されました。
電気式ダイヤフラム式自記圧力計の比較試験頻度
電気式ダイヤフラム式自記圧力計とマノメータ又はこれと同等以上の精度を有する圧力計(中圧の場合は、標準圧力計又はこれと同等以上の精度を有する圧力計)との
比較検査の頻度は、12月に1回以上
(従前は6月に1回以上)とする。
(注)機械式自記圧力計は、従前通り6月に1回以上比較試験実施。
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6 集中監視システムによる漏洩確認方法の基準明確化 [例示基準29章]
【改正主旨】
集中監視システムによる漏洩確認が実施されているが、
漏洩確認方法について
解釈が不明確な事項があったことから、
明確化
されました。
【改正内容】
流量検知式漏洩検知装置による漏洩確認は、次の何れかの方法
により漏洩表示又は漏洩通報の確認を行い、警報表示等が有った場合には、漏洩試験を行い漏洩の有無を確認して、必要な措置を講じること。
警報表示の有無を
2月に1回以上確認
する。
漏洩表示に係る情報を電話回線等により、自動的に伝達する機械により
常時監視
する。
記録は、漏洩通報があった場合の記録に限るものとする。
(注)従来は、常時監視システムの場合であっても、2月に1回以上確認・記録実施とされていた。
流量検知式圧力監視型漏洩検知装置による漏洩確認は、2月に1回以上確認・記録
し、記録により漏洩を確認した場合には、漏洩試験を行い漏洩の有無を確認して、必要な措置を講じること。