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2000年度 液化石油ガス法 性能規定化改正概要
作成日 01.02.01
更新日 02.03.08
従来液化石油ガス法は、法律に基づく技術基準を規定する施行規則(省令)・告示・補完基準等において、各種詳細基準が規定されていました。
しかしながら、この度政府の規制緩和の方針に基づく性能規定化により、
省令において規定されている
構造(寸法・材料・強度等)・試験方法等を定めた
仕様規定を改正し、必要となる性能のみを規定
することとなりました。
ただし、当該
省令に基づく性能を満足する詳細基準は、
従来の省令・告示・補完基準を一つに纏めて
「例示基準」として整備
されることとなりました。
「例示基準」とは、国が当該基準に従えば省令の規定を満足することになるとした詳細基準のことで、「例示」であることより、例示基準以外の方法でも可能となります。
ただし、例示基準以外の方法の場合は、「法令上の技術基準に適合するかどうかを個別に判断した上で許可等が与えられ、この場合技術的に高度な評価能力が要求される場合があるため、外部の専門機関を活用した技術基準適合性評価を実施出来るようにする。(例えば、高圧ガス保安協会「事前評価委員会」にて評価・承認を受ける。)」とされています。従って、実質上は例示基準以外の方法にて実施は難しいと考えられます。
なお、例示基準は省令ではないことより、例示基準以外の方法であっても適正な基準であれば適宜「例示基準」の追加・変更等の改正も可能となります。
以上より、この度平成12年8月1日付 平成12・06・30立局第2号「液化石油ガス法施行規則の機能性基準の運用について及び液化石油ガス法施行規則関係基準の一部改正について」及び平成12年12月26日付 平成12・11・20立局第1号「液化石油ガス法施行規則の機能性基準化の運用についての一部改正及び液化石油ガス法施行規則関係基準の廃止について」が、通商産業省(現経済産業省)環境立地局長より通達公布されました。
これにより、
液化石油ガス法は性能規定化され、「液化石油ガス法施行規則関係基準」(従来の省令補完基準)が廃止
となり、今後
省令を補完する詳細基準として通達にて「例示基準」が制定
されました。
なお、
性能規定化による規制内容は実質的にほとんど変更はなく、実務面では従来通りにて問題はありません。
以上より、
具体的な改正内容の詳細(条項毎の変更内容)は省略致します。
ただし、現在高圧ガス保安協会技術委員会液化石油ガス部会において、例示基準の見直しを検討中であり、今後例示基準の一部見直しが実施されると考えられ、例示基準改正後は一部運用に変更が生じます。
【参考】 経済産業省による性能規定化に対する考え方
技術基準の性能規定化とは
性能規定とは、対象設備の構造等の詳細な仕様や満たすべき特定の数値、特定の試験方法等を細かく規定する仕様規定とは異なり、保安の確保上必要な性能や履行すべき手順等の大枠のみを規定するものである。
技術基準の性能規定化に当たっては、保安レベルの維持、向上を大前提としている。
性能規定化の意義
( 1) 技術開発への迅速な対応
性能規定は、仕様規定のように材料、試験方法等を特定した形で規定していないため、技術開発により新しい材料、試験方法等が開発された場合でも規定されている性能を満足しているのであればこれらの材料、試験方法等を用いることができる。
( 2) 国際基準等との整合性確保
法令上の技術基準が性能規定化されれば、当該性能を満たす限り、JIS規格、業界団体等の民間基準、外国基準等で詳細な仕様を定めた基準(詳細基準)の採用が可能となる。
( 3) 自主保安の促進
国が定める唯一の詳細基準に従っていれば良いという発想から、法令上の技術基準に規定された性能を満たすものの中から事業者が自ら詳細基準を選択することにより、自己の責任で保安を確保するという自主保安の考え方を更に一層進めることが可能となる。
例示基準
設置した設備等が技術基準(性能規定)に適合していることを自ら証明することが困難な販売事業者等の便宜を図る観点や、各検査等での判断の目安にする観点等から、液化石油ガス法の実施に当たっては経済産業省が法令上の技術基準(性能規定)に規定された性能を満たす詳細基準の例(例示基準:材料や構造の仕様や数値などの技術的内容を具体的に規定したもの)を示すこととしている。
例示基準の策定に当たっては、まず、性能規定化後も従来と同じ保安レベルを確保する観点から、従来国が法令上定めていた詳細基準を例示基準として位置付ける。
さらに、適切なJIS規格、民間基準、外国基準等が整備されている場合には、それらを積極的に活用していく方針である。
このため、学識経験者、業界関係者から構成される公開の検討委員会を設け、例示基準の追加、改正等について検討することとしている。
民間においても、保安上の指針となる信頼性ある詳細基準が技術開発や意見交換等の中から新たに形成され、例示基準となっていくことが望ましい。