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LPガスの保安技術 >液化石油ガス法関係
LPガスに係る2つの法適用範囲について
作成日 01.08.15
更新日 02.03.11
当コンテンツでは、LPガスに関係する法令の中で、高圧ガス保安法(以下「高圧法」)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液石法」)の2つの法に関し、はじめに前提となる法律の目的を記載し、次にその適用範囲の区分について記載します。
各法律の目的
【高圧法第一条】
高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする。
【液石法第一条】
一般消費者等に対する液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
法の適用範囲区分
【製造(充てん等)事業者、卸販売事業者、輸送事業者】
高圧法が適用される。
【上記以外の販売、消費に関する法の適用】
1. 一般消費者用のみ
2. 業務用のみ
3. 工業用等のみ
4. 一般消費者用+業務用
貯蔵量10t未満
10t以上
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液石法
液石法
高圧法
高圧法
主たる用途で規制一元化