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LPガスの保安技術


LPガスの保安技術 > 液化石油ガス法関係  
2002年度 液化石油ガス法関係改正概要
(2002年4月1日 〜 2003年4月1日改正施行事項)


作成日 03.5.1



目     次


1.工事ミスに係る事故防止対策
2.埋設管の点検方法の見直し
3.排気筒の材料基準の見直し
4.バルク貯槽及びバルク容器のガス放出防止器設置の代替措置
5.バルク貯槽及びバルク容器のガス漏れ検知器設置の代替措置
6.バルク貯槽及びバルク容器の液面計
7.液化石油ガス設備士試験の受験機会の拡大
8.液化石油ガス中の水銀について
9.そ の 他



は じ め に

液化石油ガス法関係は規制緩和等の方針により、平成9年より順次法律・政令・省令等が改正され、平成12年度における省令性能規定化により基本的事項についての改正は一段落しました。

然しながら、保安高度化プログラムに基づく方針・水銀事故に係る措置・バルク供給に係る規制緩和に基づき、平成14年度においても省令等の改正が実施されましたので、改正事項について概要を記載しました。



  工事ミスに係る事故防止対策(H15年4月1日施行)

【改正主旨】
保安高度化プログラムにおいて、ガス漏洩・拡大防止対策として工事ミスに係る事故防止対策が掲げられていることに基づき、販売事業者が遵守すべき販売の方法の基準に供給管等の修理に係るガス漏洩防止措置が追加規定されました。

また、液化石油ガス工事施工者及び販売事業者が遵守すべき供給設備の技術上の基準に供給管等の修理に係るガス漏洩防止措置が追加規定されました。

【改正内容】
(1)供給管等修理に係る販売の方法の基準改正[液石法規則16条19号の2]

  • 販売の方法に規定されたことより、販売事業者は工事業者による修理等の場合においても下記規定が遵守されていることを確認する必要が生じました。

    供給管若しくは配管又は集合装置の修理であって、ガスを遮断する場合には、次のa及びbに掲げる基準により保安上支障がない状態で行うこと。

    1. 修理等をするときは、作業計画及び作業責任者を定め、当該作業計画に従い責任者の監督下で行うこと。
    2. 修理等が終了したときは、供給管若しくは配管又は集合装置に漏洩がないことを確認した後でなければ使用しないこと。


(2)供給管等修理に係る供給設備の技術上の基準改正[18条8号の2、19条7号、44条1号ラ、53条4号、54条3号][例示基準40]

  • 供給設備の技術上の基準に規定されたことより、修理工事を実施する者(販売事業者又は設備工事業者)は下記規定を遵守することが義務付けとなります。

    集合装置又は供給管の修理は、次のaからcに掲げる基準により保安上支障がない状態で行うこと。

    1. 集合装置又は供給管からガスが漏洩することを防止するための措置を講ずること。
    2. 集合装置又は供給管から漏洩するガスが滞留するおそれのある場所に、ガスが漏洩し
      ていないことを確認すること。
    3. 修理が終了したときは、集合装置又は供給管に漏洩がないことを確認すること。


  • 上記a、b、cに基づく具体的措置は、例示基準にて次のとおり規定されました。

    1. 供給管等の修理をするときは、当該供給管等の前後のバルブ又はガス栓等を閉止すること。
      また、閉止されたバルブ又はガス栓の誤開放を防止するための措置を講ずること。
    2. 供給管等の修理をするために当該供給管等の周辺を掘削したときは、当該掘削箇所に液化石油ガスが滞留していないことを確認し、滞留が確認された場合は、当該液化石油ガスによる酸欠及び爆発を防止する措置を講じつつ、これを排出すること。
    3. 修理中に当該供給管等から液化石油ガスが漏洩することのないよう、当該修理箇所に栓又はキャップを施す措置を講ずること。
    4. 修理が終了したときは、当該修理箇所から液化石油ガスの漏洩がないことを確認すること。
    5. B及びCの作業は、液化石油ガス設備士有資格者以外の者は従事しないこと。


  埋設管の点検方法の見直し(H15年4月1日施行)

【改正主旨】
保安高度化プログラムにおいて、特定施設(集合住宅、学校、病院等)における事故が依然として発生していることから、これら施設を対象とした埋設管の点検等維持管理の徹底等の埋設管事故防止対策の充実が掲げられていることに基づき、埋設管において亜鉛メッキ管(白管)の点検周期短縮及び腐食測定器を用いる簡便な点検方法が規定されました。

【改正内容】
(1)点検周期の短縮[液石法規則36条1号別表、37条1号別表]
  • 保安 業務において、4年に1回の定期点検又は調査にて漏洩試験を実施(地下室等に 係るものは1年に1回)することとされているが、次のも の(以下この項では「供給管等」という。)は1年に1回以上漏洩試験を実施と なりました。
  • 但し、後記(2)2.の腐食測定 を実施し、10Ω以上であった場合は、4年に1回以 上後記(2)1.の方法で漏洩試験実施にて可となります。

    • 地盤面下に埋設した亜鉛メッキを施した供給管及び配管
    • 地盤面下に埋設 した亜鉛メッキを施した供給管及び配管に防食テープを施したもの


(2)供給管等の漏洩試験の方法[液石法規則18条10号、19 条7号、53条4号、54条3号][例示基準41 ]

  • 前(1)項の供給管等 の漏洩試験は、次のいずれかの方法により行うこ ととなりました。

    1. 例示基準第29節で定める次の何れかの漏洩試 験方法。
      1. 漏洩検知装置を用いない場合(所定の漏洩試験器 具又は設備による方法)
      2. 漏洩検知装置を用いる場合(所定の漏洩検知装 置を設置し、2月1回以上確認実施)
        1. 流量検知式漏洩検知 装置・圧力検知式漏洩検知装置・流量検知式圧力監視型漏洩検知装置を用いる方 法
        2. 常時圧力検知式漏洩検知装置を用いる方法


    2. 埋 設管腐食測定器(供給管等に直流電流を流し、抵抗を測定し、腐食の進行状況を 診断できるものであって、「高圧ガス保安協会基準S0739 液化石油ガス法施行 規則関係技術基準第1節埋設管腐食測定器」に適合するもの)による方法。


  排気筒の材料基準の見直し(H15年4月1日施行)

【改正主旨】
従来排気筒については、省令にて「十分な耐食性を有するもの」とされているが、具体的な基準は規定されておらず、再使用時のみ告示で材料基準が規定されていました。

しかしながら、保安高度化プログラムにおいて、CO中毒事故防止対策として不完全燃焼防止装置に関する対策及び排気筒の不具合を防止する対策の充実が掲げられていることから、排気筒についての材料規制が制定され、詳細は例示基準に規定されました。

また、屋外に設置する燃焼器の排気筒等についても、排気筒等が屋内に設置される部分は排気筒等の基準が追加規定(材料規制含む)されました。

以上より、今後燃焼器の排気筒等は、新設及び交換(再使用含む)等の場合は新基準(ステンレス又は同等以上)に適合したものを設置となります。

なお、既存設備を現状のまま使用の場合は、適用除外となり既存排気筒使用可となっています。

【改正内容】
(1)排気筒等の材料基準改正[液石法規則44条1号タ(1)(I@)・(2)(@)、ネ(7)、ナ、2号イ(10)][例示基準42]

  • 排気筒及び給排気部並びに固定具(排気筒又は給排気部を建物の壁、天井その他構築物に屋外で固定するために用いられるものをいう。)の材料は、所定のステンレス製又はチタン製であること。

    • 既存排気筒及び給排気部は適用除外であるが、交換等の場合は本基準に適合要となります。
    • ステンレス製及びチタン製の材料については、例示基準にて所定の規格が規定されています。


  • 排気筒及び給排気部の新設・交換時に適用となるため、従来の再使用告示(H9.3.25通産告示141号)は重複規制となるので廃止となりました。


(2)屋外設置燃焼器の排気筒等の基準追加改正[液石法規則44条1号ナ]

  • 屋外に設置する燃焼器の排気筒又は給排気部については、屋内設置の部分を有する場合は、屋内設置の燃焼器と同様の基準が追加規定されました。


  バルク貯槽及びバルク容器のガス放出防止器等設置の代替措置(H15年4月1日施行)

【改正概要】
バルク貯槽及びバルク容器は、耐震対策としてガス放出防止器又は緊急遮断弁設置が義務付けされていますが、この度当該ガス放出防止器又は緊急遮断弁設置の代替措置が規定され、耐震対策としての措置の選択肢が広がりました。

【改正内容】
バルク貯槽及びバルク容器の耐震対策として規定されている、ガス放出防止器又は緊急遮断弁設置について、代替措置として「地震による震動及び地盤の液状化に伴う供給管の損傷を防止する措置を講じる」ことが規定され、当該代替措置は「LPガス設備設置基準及び取扱要領(S0738)」(高圧ガス保安協会 平成15年3月)の「民生用バルク供給編 第1章1.5、第2章2.1.3、2.2.2」の規定によるとなりました。


(1)バルク貯槽のガス放出防止器代替措置[液石法規則19条3号ハ(5)、バルク告示7条][青本 民生用バルク供給編]
  • バルク貯槽についての代替措置としては、次の各措置を実施すれば可とすることが認められました。

    1. バルク貯槽の供給管又は配管(供給管等)は、次のとおりの方法で2箇所にて固定すること。

      • 供給管等は、バルク貯槽プロテクター出口又は出口直近の内部で固定すること。
      • 供給管等は、バルク貯槽基礎上に設置したアングル等の支持構造物部で固定すること。
      • 供給管等は、Uボルト・Uバンド・配管用サドル等の部材を用いて固定すること。
      • 上記の固定した間の供給管は、当該固定している間の長さを次のとおり呼び径に応じた長さ以内とすること。
        • 呼び径25A以下・・・・・5.2m
        • 呼び径32A・・・・・・・・・5.9m
        • 呼び径50A・・・・・・・・・7.0m
        • 呼び径80A以上・・・・・8.5m



    2. バルク貯槽とバルク貯槽基礎外の供給管等との接続は、バルク貯槽基礎と供給先建築物との間の距離(基礎間距離)1.5m当たり10cm以上の変位を吸収する次の措置を講ずること。

      [注]現行では、上記措置としては、基礎間距離1.5m以下である直管とフレキシブル管の組合せによる方法のみ代替措置として確認され、実施が認められていることより、以下当該方法について記載とする。

      • 長さ1.5m以上の直管及び長さ30cm以上のフレキシブル管を、曲がり管等を介してL字型に設置し、直管とフレキシブル管の間は固定してはならない。
      • フレキシブル管は、例示基準28節1.(1)A1.で規定する低圧配管用継手付き金属製フレキシブルホースとする。
      • フレキシブル管以降のバルク貯槽基礎上の供給管等は、固定してはならない。
      • フレキシブル管は、バルク貯槽基礎上に固定しないで設置すること。
      • フレキシブル管は、軸方向に対する引っ張り力をかけないこと。
      • バルク貯槽基礎上の供給管等は、自重を支える措置を講じること。

(2)バルク容器のガス放出防止器代替措置[液石法規則19条1号ロ、バルク告示7条][青本 民生用バルク供給編]
  • 貯蔵能力70kg以下のバルク容器の代替措置としては、次の各措置を実施すれば可とすることが認められました。

    1. バルク容器は、鉄鎖等により家屋その他の構築物に次の方法により固定すること。
      • バルク容器は、家屋その他の構築物との間に隙間がないように設置すること。
      • 鉄鎖、スチールバンド等(鉄鎖等)を用いて、バルク容器の全高3/4程度の位置を固定すること。
      • 鉄鎖等は、バルク容器の間にあそびを設けないこと。
      • 鉄鎖は、直径3mm以上又は引っ張り強度が2.94kN以上の防錆処理を施した圧接鎖とし、スチールバンド等は鉄鎖と同等以上の強度を有するものとする。
      • 鉄鎖等の止め金具は十分な強度を有し、脱落・抜け等が起こらないように柱又は壁等に取り付けること。
      • バルク容器は、十分な広さを有する基礎上に設置する。
      • 横置円筒形バルク容器は、バルク容器に係る支柱等の支持構造物と基礎を仮止めすること。
      • その他従来型容器の設置方法に準じること。


    2. バルク容器とバルク容器基礎外の供給管等との接続は、次の方法により行うこと。
      • 高圧ホース又は低圧ホースにより接続すること。
      • 高圧ホース使用の場合は、基礎間距離1.5m当り10cm以上の余長を有する施行令別表第1第4号の液化石油ガス用継手金具付高圧ホースを用いること。
      • 低圧ホース使用の場合は、基礎間距離1.5m当り10cm以上の余長を有する施行令別表第1第11号の液化石油ガス用継手金具付低圧ホースを用いること。
      • 高圧ホースは、バルク容器に向かって下り勾配とし、途中で再液化ガスが溜まる恐れのあるたるみを生じないように設置すること。
      • 高圧ホース又は低圧ホースは、捻れ・極度の曲げ等が生じないように設置し、プロテクター出口から供給管等との取り付け場所まで迂回することがないように設置すること。


  バルク貯槽及びバルク容器のガス漏れ検知器設置の代替措置(H15年4月1日施行)

[液石法規則19条5号、バルク告示15条][青本 民生用バルク供給編]

【改正概要】
バルク貯槽及びバルク容器は、プロテクター内でのガス漏洩監視措置として、ガス漏れ検知器の設置が義務付け(漏洩したガスの拡散を遮るものがない場合設置不要の規定あり)されていますが、この度当該ガス漏れ検知器設置の代替措置が規定され、ガス漏洩監視措置の選択肢が広がりました。

【改正内容】
バルク貯槽及びバルク容器は、原則ガス漏れ検知器(集中監視仕様)設置が必要となりますが、但し次の(1)の場合のとおり漏洩したガスの拡散を遮るものがない場合は、設置不要とされていました。
この度、ガス漏れ検知器設置不要となる代替措置として、次の(2)の措置にて漏洩の有無の確認を3ヶ月に1回以上実施すれば、(1)の場合以外においても設置不要とすることが認められました。

なお、下記の設置不要となる要件は、地上式バルク貯槽及びバルク容器に対する措置であり、地下式バルク貯槽はガス漏れ検知器の設置が必要です。


(1)漏洩したLPガスの拡散を遮るものがない場合

地上式バルク貯槽又はバルク容器は、次の何れかに適合すればガス漏れ検知器を設置しなくてもよい。

  1. 貯蔵能力150kg未満
    その外面から水平3方向の周囲1.3m以内に高さ1.5m以上の構築物その他漏洩したLPガスを遮るものがないとき。
  2. 貯蔵能力150kg以上 300kg未満
    その外面から水平3方向の周囲2m以内に高さ1.5m以上の構築物その他漏洩したLPガスを遮るものがないとき。
  3. 貯蔵能力300kg以上 1000kg未満
    その外面から水平3方向の周囲4m以内に高さ1.5m以上の構築物その他漏洩したLPガスを遮るものがないとき。
  4. 貯蔵能力1000kg以上
    その外面から周囲3m以内、かつ、対面する2方向において10m以内に高さ1.5m以上の構築物その他漏洩したLPガスを遮るものがないとき。


(2)LPガスの漏洩の有無の確認を実施する場合

地上式バルク貯槽又はバルク容器は、プロテクター内の附属機器・調整器・供給管及びこれらの接続部分に対し、漏洩の有無の確認を3月に1回以上、次の要領にて実施すればガス漏れ検知器を設置しなくてもよい。

  1. バルク貯槽又はバルク容器からガス漏れのないことを確認する。
  2. 漏洩検知には、漏洩検知液、石鹸水又は携帯用ガス検知器を用いる。
  3. 保安業務実施時(充てん作業時等)に合わせて実施の場合は、有資格者が実施する。
    保安業務時と別に行う場合は、保安業務実施有資格者が行うことが望ましい。
  4. 漏洩点検後は、実施年月日・実施場所(一般消費者等氏名等)・実施者名・点検結果等について、記録・保管する。


  6.バルク貯槽及びバルク容器の液面計(H15年4月1日施行) 

[バルク告示4条2,3,5,8号]

【改正概要】
従来バルク貯槽及びバルク容器の液面計は、「耐圧部分を有し、従って高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること及び可動部を有する液面計であること」が規定されていましたが、「耐圧部分を有しない液面計及び可動部を有しない液面計(超音波式液面計等)」も使用が可能となりました。

【改正内容】
バルク貯槽及びバルク容器の液面計は、次の基準に従って設置することとなりました。


  1. 液面計は、耐圧部分にガラス若しくは合成樹脂を使用したもの又は液化石油ガスを放出しながら液面を測定するもの以外であること。(従来通り)
  2. 耐圧部分を有する液面計にあっては、高圧ガス設備試験に合格したもの又は大臣認定品であること。(耐圧部分を有するものに限っての規定に改正)
  3. 液化石油ガスに接触する部分を有する液面計にあっては、バルク容器又はバルク貯槽内にある液化石油ガスに侵されないものであること。(LPガスに接触するものに限っての規定に改正)
  4. 液面形の計量値の誤差は、当該液面計が設置されているバルク容器又はバルク貯槽の内容積の5/100以内であること。(従来通り)
  5. 可動部を有する液面計にあっては、輸送中の振動に耐えるものであり、かつ、可動部について型式ごとに作動試験を行い、3000回以上の反復作動試験に耐えるものであること。(可動部を有する液面計に限っての規定に改正)
  6. 液面計は、使用中に加えられる振動に耐えるものであること。(従来通り)
  7. 液面計の見やすい箇所に、次に掲げる事項を容易に消えることがないように表示すること。(従来通り)
    イ 製造事業者の名称又は記号   ロ 製造番号   ハ 製造年月
  8. 電子部品を使用した液面計にあっては、「高圧ガス保安協会基準S0739 液化石油ガス法施行規則関係技術基準2.バルク供給用電子式液面計」の規定によるものとする。(電子部品を使用した液面計の基準を追加改正)

    ※KHK S0739 液化石油ガス法施行規則関係技術基準 2.バルク供給用電子式液面計

    電子部品を用いて計測及び計測値を表示する液面計にあっては、バルク告示4条1号から7号に定める基準に加えて、次の基準に適合するものであること。
    1. 液面計は、−30℃から+40℃までの状態において、使用上支障のないものであること。
    2. 液面計は、通常の使用状態において、雨水、塵埃等が浸入する恐れのないものであること。
    3. 液面計は、通常の使用状態において、+40℃で湿度90%以上の状態にあるとき使用上支障のないものであること。
    4. 液面計は、イソブタンの濃度が2.5%以上3.5%以下の雰囲気中において、液面計を作動させたとき誘爆しないものであること。
    5. 次に掲げる計測に係る異常表示を行うものであること。
      1. 電池電圧低下時(電池を用いるものに限る)
      2. 信号線断線及びセンサー異常による計測異常時


  7.液化石油ガス設備士試験の受験機会の拡大(H14年12月1日施行)

[液石法規則102条]

【改正概要】
従来液化石油ガス設備士の資格取得試験において、筆記試験に合格した者は実技試験で不合格であっても、次回の試験を筆記試験合格となった都道府県で受験すれば、筆記試験免除とされていました。

この度、規制行政に関する調査結果に基づく勧告に対応し、次回の試験においては筆記試験合格となった都道府県以外の他の都道府県で受験しても筆記試験免除(都道府県間の筆記試験免除措置)となりました。


  液化石油ガス中の水銀について(H15年1月1日施行)

[液石法規則12条1項、例示基準39]

【改正主旨】
昨年沖縄県にて発生した水銀含有LPガスによる空温式気化器のガス漏洩事故に対応し、液石法施行規則が改正され液化石油ガスは「供給設備に腐食を生じるおそれのある濃度以上に水銀を含有してはならない。」と規定されました。

従って、販売事業者は水銀が所定の濃度以下である液化石油ガスを販売することが義務付けられました。

【改正内容】
(1)施行規則及び例示基準改正概要

  • 液化石油ガス法適用のLPガス(い号、ろ号、は号)は、「供給設備に腐食を生じるおそれのある濃度以上に水銀を含有してはならない。」との規定が液石法規則に追加改正され、例示基準にて許容水銀濃度は「LPガスの品質に関するガイドライン」(日本LPガス協会)の規定によるとされました。

  • 従って、販売事業者においては、一般消費者等に販売するLPガスは水銀が規定濃度以下であることを確認して販売することが義務付けとなります。

    ※一般消費者等への交付書面にて「い号プロパン」(液石法適用LPガス)を供給することを保証すると、法規上は水銀が規定値以下であることも保証となります。


(2)品質保証要領
  • 法規に基づき販売事業者においてLPガス中の水銀濃度の確認は困難(LPガス元売会社にて水銀濃度を確認)であることから、従来よりLPガス組成維持の保証ルールとして制定・運用されている日本LPガス団体協議会技術基準に水銀を加えることにより、水銀に対する品質保証ルールを確立して販売事業者の水銀濃度確認を補完することとなりました。

  • 品質保証ルールについて
    • 元売会社より卸売会社、卸売会社より販売事業者に品質証明書(保証書)を発行する。
    • 販売事業者は当該品質証明書(保証書)に基づき一般消費者等に対しLPガスの品質を保証(交付書面にて「い号プロパン」の供給を記載)する。
    • 但し、既に組成(い号プロパン)に対する品質証明書(保証書)を元売・卸売会社にて発行済の場合は、当該品質証明書(保証書)が水銀に対する品質証明書(保証書)としても有効となりますので、新たな品質証明書(保証書)発行は実施されません。

    ※液石法にて規定されたことより、法規上対象となるLPガスは「商業用プロパン(一般消費者等用LPガス)」であるが、「商業用ブタン」についても同様の安全性確保が必要であることから、日本LPガス協会「LPガス品質ガイドライン」においては「商業用ブタン」についても水銀規格値を規定し、LPガス元売会社にて自主品質管理を実施しています。


(3)水銀規格値(日本LPガス協会規格)
  • LPガス中の水銀許容値は、高圧ガス保安協会にて各種調査・実験を行って確認された数値を基に、安全率等を考慮して下記の規格値となりました。
    1. プロパン ………… 0.009 mg/Nm3以下
    2. ブタン …………… 0.08 mg/Nm3以下


(4)製品安全データシート(MSDS)の改訂
  • 労働基準法及びPRTR法に基づくMSDSの交付については、日本LPガス団体協議会自主基準にて「様式」「交付ルール」等が定められ、既にLPガス元売会社より対象取引先には交付済でありますが、水銀については記載されていませんでした。

  • しかしながら、水銀はPRTR法対象の第1種化学物質に該当し、かつ、この度LPガス中の水銀含有量を規格化し、一般消費者等用は液石法にて規制されたことから、MSDSに水銀に係る事項を追加改訂が必要となりましたので、日本LPガス団体協議会自主基準にて定めたMSDSにおいて、危険有害性不純物として水銀が追加記載されました。

  • 但し、LPガス中の水銀含有量は1wt%未満(規格値0.009 mg/Nm3以下=0.0000004 wt%以下)であることから、PRTR法に基づく届出・報告の義務はありません。

  • 以上より、今後新たに交付されるMSDSは水銀についての事項が追加記載されたものとなり、取引先より再交付の依頼がある場合は、改訂版が交付されます。


  そ の 他

1 貯蔵施設から保安物件までの距離規定の修正(H14年12月1日施行)
 [液石法規則14条2号表]

【改正概要】
貯蔵施設の技術上の基準において、貯蔵施設から保安物件までの距離(保安距離)を表す記号(l、l、l、l)の準用条項に正誤があったので、修正が図られました。


  • 液石法規則第14条第2号表において表す記号(l、l、l、l)の準用条項は、次のとおりに改正となります。

    従来 ・・・ l、l、l、lは、第1条第2項第5号(貯蔵能力)による

    改正 ・・・ l、l、l、lは、第1条第2項第8号(第1種施設距離)による

2 バルク供給設備(特定供給設備)完成検査の方法に係る耐圧試験を行う管の修正(H14年12月1日施行)
[液石法規則別表第3(62条関係)66号]

【改正概要】

特定供給設備となるバルク供給設備において、許可に係る完成検査の方法を定めた別表第3第66号における耐圧試験を行う管の範囲に正誤があったので、修正が図られました。

  • 液石法規則第62条関係別表第3第66号における耐圧試験を行う管は、次のとおりに改正となります。

    従来 ・・・ 第54条第4号ロの調整器とガスメータの間に設置される管
     ↓
    改正 ・・・ 第54条第4号ロの二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間に設置される管

3 貯槽及びバルク貯槽に係る耐圧性能規定の改正(H15年4月1日施行)
[液石法規則18条3号ル、53条2号ワ、別表第2(62条関係)23号]

【改正概要】

規制改革3ヵ年計画に基づき、高圧ガス保安法特定設備検査規則がH15年3月31日付にて改正され、特定設備検査規則適用品(LPガス関係では、貯槽・バルク貯槽・圧縮機リキッドトラップ等)は、従来の基準を適用する特定設備を「第1種特定設備」、ASME(米国機械学会)規格による基準を適用する特定設備を「第2種特定設備」とし、第2種特定設備に係る技術基準が新たに追加制定されました。

 また、保安規制の整合化に関する措置に基づき、気体を使用して行う耐圧試験圧力を常用の圧力の1.25倍以上(従来は1.5倍以上)とし、ガス事業法と整合化が図られました。

 これにより、液石法においても、貯槽及びバルク貯槽に係る技術上の基準に改正が必要となり、耐圧性能の基準において「第2種特定設備」に係る規定の追加及び気体による耐圧試験圧力の変更が、下記のとおり改正されました。

(1)貯槽の耐圧性能規定
  • 技術上の基準に係る耐圧性能規定
    • 貯槽は、常用の圧力の1.5倍以上(第2種特定設備にあっては、常用の圧力の1.3倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験に合格するものであること。
    • 但し、液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1.25倍以上(第2種特定設備にあっては、常用の圧力の1.1倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験に合格するものであること。


  • 完成検査の方法に係る耐圧試験規定
    • 貯槽について、耐圧試験設備を用いた常用の圧力の1.5倍以上(第2種特定設備にあっては、常用の圧力の1.3倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験又はその記録により検査する。
    • 但し、液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1.25倍以上(第2種特定設備にあっては、常用の圧力の1.1倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験又はその記録により検査する。


(2)バルク貯槽の耐圧性能規定
  • バルク貯槽は、特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証を有する(特定設備検査規則適合品)必要があることから、技術上の基準・完成検査の方法は規定せず、再検査における耐圧試験のみ規定
    • 常用の圧力の1.5倍以上(第2種特定設備にあっては、常用の圧力の1.3倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行い、膨らみ、伸び、漏洩等の異状がないことを確認すること。(非破壊検査を行い欠陥がないことが確認された場合を除く。)

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