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LPガスの保安技術


LPガスの保安技術 > 液化石油ガス法関係  
年度事業報告の一部電子報告化概要
(企業と行政間の申請・届出等手続きの電子化に向けて)



作成日 02.04.15
更新日 02.05.17




国の『e-Japan重点計画』(平成13年3月29日、IT推進本部決定)に基づき、2003年度に、電子情報が情報誌と同等に扱われる効率的でサービスの良い電子政府が実現されるよう、実質的にすべての行政手続の電子化等を行うとともに、インターネットを通じて世界最高水準の公共サービスが提供されるよう、様々な公共分野におけるITの活用の推進のための取組を行うことが国家目標の1つとして掲げられました。
経済産業省では、前倒しで汎用電子申請システムを導入し、申請・届出等手続き2,359件(所管119法律)のうち、前倒し実施507件を含む2,351件(全体の99.7%)を2003年度までにオンライン化されることが決定されました。

今般、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下、液化石油ガス法)関係では、従来書面にて提出していた申請・届出等手続のオンライン化が一部適用されましたので、以下、概要について説明いたします。
なお、平成14年4月1日現在、下記3つの報告のほか、液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令関係における3つの届出(液化石油ガス器具等輸出用例外届出,液化石油ガス器具等製造(輸入)事業届出,登録商標表示届出)についても電子申請可能となりましたが、本案内では省略させて戴きます。
また、法規上では、充てん事業者状況報告(液化石油ガス法施行規則第132条)も適用されますが、下記【手続きの流れ】[2]準備の通り、現状では経済産業省関係のみ電子申請が可能であり、都道府県管轄事業者については本制度の利用はまだできない状況であり、従って都道府県管轄事業者のみである充てん事業者は利用不可となっています。



【適用される報告】

(1)認定液化石油ガス販売事業者状況報告(液化石油ガス法施行規則第48条)
(2)液化石油ガス販売事業報告(液化石油ガス法施行規則第132条)
(3)保安業務実施状況報告(液化石油ガス法施行規則第132条)


【施行期日等】

公布日 平成14年1月31日
施行日 平成14年1月31日
但し、電子証明書において、経済産業省令で定める認証局(3月現在では後述の通り2箇所のみ)のうち指定登記所(各地方法務局)以外の認証局にて発行する電子証明書については平成14年3月1日施行。


【手続きの流れ】

以下、オンラインによる申請・届出等手続きの流れの概略を記載します。なお、詳細を知りたい方は経済産業省のホームページをご参照下さい。


  はじめに

@ 申請者側動作環境
申請者用ソフトウェア(ITEM2000)は以下の動作環境を満足するパソコン上で操作する必要があります

  1. ハードウェア
    • CPU:MMX Pentium 233MHz以上(またはその相当品)
    • メモリ:96MB以上
    • HDD:1GB以上(インストールには50MB以上の空き領域が必要)


  2. オペレーティングシステム(OS)
    • Microsoft Windows 98 SE 以降
    • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 SP6 以降
    • Microsoft Windows 2000 Professional
    • Microsoft Windows Me
    • Microsoft Windows XP Home Edition
    • Microsoft Windows XP Professional


  3. 必要となるwwwブラウザ
    • Microsoft Internet Explorer 5.0 以降
    • Netscape Navigator 4.06 以降


  4. 必要となるネットワーク環境
    • WWWサーバとHTTPによりインターネットを介して接続が可能なこと。
    • ディレクトリサーバとLDAPによりインターネットを介して接続が可能なこと。
    • e-mailを受信できる環境であること。


  5. 必要となる電子証明書
    • 政府認証基盤(GPKI)を構成するブリッジ認証局との間で相互認証する認証局から発行された証明書および秘密鍵を用意すること。

      ※[用語の説明]
      基本的な役割は、たとえば、従来の許認可事項を表した書面に公印を押すことに代えて、電子的に記録した許認可データに官職者が電子署名を行った場合にその官職を認証することにより、その許認可データの作成者(署名者)を証明すること。つまり政府機関において許認可などを行う権限のある職(官職)を申請・届出人に証明するための仕組み。


A 電子申請の受付時間

電子申請は土・日、5月連休、年末年始を除いて、原則、毎週月曜日の午前7時から金曜日の午後8時までの平日24時間、受付可能と運用されています。



  準 備

@ 電子証明書取得

ITEM2000を利用して申請・届出等手続きをするには、政府認証基盤(GPKI)のブリッジ認証局との間で相互認証する認証局から発行された申請者の証明書が必要です。この電子証明書を取得するには、相互認証する認証局が指定する方法により取得して下さい。
2002年3月現在、ITEM2000で利用できる証明書を発行する認証局は次の通りです。

(a)『商業登記に基礎を置く電子認証制度』を運営する電子認証登記所
(b)『AccreditedSignパブリックサービス2』を提供する日本認証サービス株式会社


※[用語の説明]
公開鍵方式の暗号技術を応用して申請者の名義人の同一性、文書内容の秘匿、内容改ざんの有無の検出などを可能とするための仕組み

A 申請者用ソフトウェア入手・インストール

申請者は、電子様式の記入、提出資料の添付等を行うための、専用ソフトウェアを経済産業省ホームページからダウンロード(又はCD−ROM注文)により事前に入手し、お手元のパソコンにインストールする必要があります
なお、申請者用ソフトウェア(ITEM2000)は当面、不定期にバージョンアップが行われるので、常に最新バージョンをインストールするよう留意して下さい。
現在提供中のITEM2000のバージョンはVersion 1.0.3(平成14年5月10日リリース)です。

BITEM2000環境設定

詳細は『ITEM2000導入説明書』をご覧ください。

C 申請書様式取得

経済産業省ホームページ内『経済産業省関連の申請・届出等手続き案内』所管法律ごとの届出・申請書等手続一覧から所要の行政手続を選択し、案内情報の中から電子申請様式をダウンロードします。
以下操作説明詳細は『ITEM2000導入説明書』をご覧ください。

D 電子申請文書作成

電子申請書を作成し、ワープロ等で作成した必要書類を添付
(電子ファイルなら全て添付可能)し、デジタル署名を付けます(デジタル署名する際に上記電子証明書が必要となります。)

※[用語の説明]
デジタル署名は実印と同じように申請者が申請書に記入した申請者本人であることを証明するもので、申請書を行政機関に提出するときに付与されている必要があります。



  受付および審査・決裁

@ 申請書送信、受理

準備完了後、電子申請文書を経済産業省の受付サーバに送信します。
送信された電子申請は、ITEM2000において、デジタル署名に付けられた申請者の電子証明書をGPKIを通じて検証し、申請者の本人確認、改ざんの有無の検査、形式審査等を行い、エラーが発見された場合には、申請者に受理できない旨返却されます。また、エラーが無ければ、申請者に正常に受理された旨の通知が送信されるとともに、経済産業省所管担当部署に申請書が配信され受付が完了します。

A 内容審査・決裁

担当部署にて、内容審査がなされた後(必要な場合は申請者に対し補正を求め、申請書補正・再送信)、決裁処理されます。



  公文書発行(申請文書が『届出』モデルの場合は、必要なし)

経済産業省は公文書を作成し官職証明書を添付し、公文書を申請者に発信します。
申請者は公文書を受理し、官職証明書を検証し手続きが完了となります。


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