液石則において、開放検査周期の規定(液石則別表第3第1項第17号ただし書きに係る耐圧試験の適用除外の期間)は、従前の周期にて実施することが出来ると規定され、当該規定に基づき「保安検査の方法を定める告示(以下「保安検査告示」という)」にて定めてられた「KHK S 0850-2&6(2004) 保安検査基準」(以下「KHK検査基準」という。)において、常温高圧LPガス貯槽は従前の周期にて開放検査を実施した後、以後KHK検査基準にて定めた周期とするとされました。
また、事業者が実施する必要がある定期自主検査についても、KHKは「KHK S 1850-2&6(2004) 定期自主検査指針」(以下「KHK検査指針」という。)を制定し運用を図ることとなった。 但し、定期自主検査は事業者が実施(行政庁等は実施しない。)の検査であることから、検査基準は法規では定めないため、KHK検査指針は民間自主基準としての位置付けとなります。