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LPガスの保安技術


LPガスの保安技術 >高圧ガス保安法関係
高圧ガス保安法関係改正概要
【液化石油ガス保安規則関係】1999年度改正概要

作成日 01.02.15
更新日 02.03.08


《目次》

は じ め に

記載法規名称の簡略化

液化石油ガス保安規則関係等改正概要

  1. 自動車に係るLPガス燃料供給装置の製造からの除外
  2. LPGスタンドの設置要件(ディスペンサーからの保安距離)緩和及び安全装置の義務付け
  3. 安全弁の保安検査周期の延長
  4. 圧力計・温度計の保安検査周期の延長




【はじめに】

高圧ガス保安法関係は、規制緩和等の方針により平成9年より順次法律・政令・省令等が改正・施行され、平成11年度においても多々改正が実施されました。

本書においては、液化石油ガス流通事業者に関係する液化石油ガス保安規則関係の主な改正事項(詳細な事項及び改正による影響少の事項記載除外)について記載しました。

なお、バルク供給関係及び特定設備検査規則関係等についても記載除外としましたので、別途法基準等を参照して下さい。


【記載法規名称の簡略化】>

本書においては、法規名称を次のとおり簡略して記載としました。

高圧ガス保安法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 高圧法
高圧ガス保安法 液化石油ガス保安規則 ・・・・・・・・・・・・ 液石則
高圧ガス保安法 容器保安規則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 容器則
高圧ガス保安法 特定設備検査規則  ・・・・・・・・・・・・・・ 特定則
高圧ガス保安法
   製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の
   方法等に関する技術基準の細目を定める告示 ・・・・ 製造細目告示
高圧ガス保安法 関連基本通達 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 法基通、政令基通、省令基通
高圧ガス保安法 関連個別通達 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 個通

液化石油ガス法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 液石法
液化石油ガス法施行規則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 液石法規則




【液化石油ガス保安規則関係等改正概要】



  自動車に係るLPガス燃料供給装置の製造からの除外

(H11年9月30日施行)[高圧法基通5条関係]


【改正主旨】

LPG自動車燃料装置は、高効率化・公害対策等の理由から、液体燃料直接噴射式エンジン(液体燃料加圧ポンプ等設置要)の開発・実用化が必須であるが、従来の法規では自動車毎に「高圧ガス製造許可」及び「製造保安責任者の選任」が必要となることから、「高圧ガスの製造」から除外とされました。

【改正内容】

LPG自動車の燃料供給装置において、走行用としてLPGを加圧または圧縮する場合は、「高圧ガスの製造」に該当しないものとする。

  • 走行用に限定されていることより、コ・ジェネ等にて高圧法適用範囲でポンプ・ガスコンプレッサーを用いる場合では、製造が適用されます。
    但し、コ・ジェネの場合は、発電用が主たる用途となりコ・ジェネ機器及び付属設備(ガスコンプレッサー等含む)は「電事法」適用となり、LPガス供給設備(高圧法上は消費設備)は状況により「高圧法」又は「電事法」適用となるのが一般的です。


  LPGスタンドの設置要件(ディスペンサーからの保安距離)緩和及び安全装置の義務付け

(H11年10月1日施行)

【改正主旨】

従来ディスペンサーからの保安距離は、「処理設備からの距離と同様(貯蔵能力に応じた距離)とし、かつ、公道を保安距離内に含めても可であるが、公道境界まで5m以上確保要」とされていました。
しかしながら、ディスペンサーは本来のLPガス処理設備とは異なり(充てん装置+流量計であり、加圧・減圧等なし)、また、ディスペンサーに接続されている貯槽の貯蔵能力が相違すると、同仕様のディスペンサーであっても事業所毎に保安距離が異なる等の問題がありました。
 
以上より、この度「処理設備からの距離と同様。」の規定が削除され、ディスペンサー独自の保安距離が規定されました。

ただし、保安距離緩和の条件として、安全措置が追加規定となりました。

【改正内容】

  1. ディスペンサーからの保安距離[液石則8条1項2号]

    ディスペンサーから道路までの保安距離規定を、通達から省令に格上げ規制とし、下記のとおりとなりました。

    • ディスペンサー本体外面から公道境界線まで5m以上の保安距離確保とする。
      (経過措置 H11.9.30以前許可スタンドは、従前の例による)

      ・「公道まで5m以上」が、「敷地境界まで5m以上」に改正される可能性あり。


  2. ディスペンサーからの漏えい防止措置[液石則8条1項3号]

    ディスペンサーには、充てん終了時の充てん停止装置の設置及び充てんホースからの漏えい防止措置を講じること。
    (経過措置 H11.9.30以前許可スタンドは、従前の例による)

    • 充てん停止装置とは、ディスペンサー内に設置されている充てん用電磁弁(充てん開始スイッチで開・充てん終了スイッチで閉)が該当し、現行のディスペンサーには全て設置済み。
      • CNGスタンド用ディスペンサーには、自動停止の充てん停止装置が義務付けされていますが、LPG用は手動停止で可とされました。

    • 充てんホースからの漏えい防止措置とは、充てんホースに設置するセフティカップリングが該当し、現行のディスペンサーには全て設置済み。


  3. 充てん車両と貯槽間の距離[液石則8条1項4号]

    • 充てん車両(タクシー等)と地上設置の貯槽との距離は、3m以上確保または防護柵(ガードレール等)設置となりました。
      (経過措置 H11.9.30以前許可スタンドは、従前の例による。


  安全弁の保安検査周期の延長

(H11年10月6日施行) [製造細目告示14条表]

【改正内容】

バネ安全弁の保安検査(作動検査等)周期は、下記のとおりとなりました。

  1. 全量式バネ安全弁 ・・・・・ 4年に1回

    • 認定保安検査実施者に係る特定施設に係るものに限る
    • 呼び径25未満のソフトシート形のものを除く


  2. バネ安全弁 ・・・・・・・・・・・・・ 2年に1回
    • 揚程式でリフトが弁座口径の1/15未満のものを除く
    • 呼び径25A未満のソフトシート形のものを除く
    • A.のものを除く


  3. その他 ・・・・・・・・・・・・・ 1年に1回

【 注 】

上記A項は、認定保安検査実施者(製油所等)に限って適用のため、認定保安検査実施者となることが困難な一般的なLPG製造事業所では適用困難であることより、一般的なLPG製造事業所にて全量式安全弁使用の場合は、BまたはC項が適用対象となります。
LPガス設備に使用されているバネ安全弁は殆どが揚程式ですが、前記Bに該当するもののみが「1年(従来)→2年」に周期延長可となり、25A未満ソフトシート形配管安全弁・リフトが弁座口径の1/15未満の揚程式安全弁は、C項適用となり現行同様1年周期の検査となります。


  圧力計・温度計の保安検査周期の延長

(H11年10月6日施行)  [製造細目告示14条表]

【改正内容】

圧力計・温度計の保安検査周期が、下記のとおりとなりました。

  イ.圧力計・・・・・2年
  ロ.温度計・・・・・2年

【 注 】

保安検査周期は延長されましたが、保安検査における検査方法については、製造細目告示6条4号・7号4号にて従来通り規定されていることより、2年毎の保安検査において圧力計・温度計の検査を実施する場合は、計量法に基づき1年に1回の校正済みまたは検定後1年未満の検定証印付きの圧力計・温度計と比較器差検査を実施することとなります。


なお、液化石油ガス関係の省令等改正事項は、上記に記載したものの他にも多数あるが、「通達事項の省令格上げ」「申請等の様式・方法の明確化」等であり、法基準内容の変更ではないことより、本書では記載省略としました。

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