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LPガスの保安技術


LPガスの保安技術 >高圧ガス保安法関係
高圧ガス保安法関係改正概要〔2〕
【液化石油ガス保安規則関係 2000年度改正概要】

作成日 01.08.15
更新日 02.03.08


本資料は、「高圧ガス保安法関係改正概要〔1〕」における【省令等改正内容】の続きです。




【省令等改正内容】


  小型容器に係る「移動の基準」適用除外

(H13年3月26日施行)[液石則49条]

【改正主旨】

自動車燃料装置用容器(タクシー等)以外の容器を車両に積載して移動する場合、従来は容器容量に係らず全て「移動の基準」が適用され、個人がレジャー用等に使用する場合も「移動の基準」に基づいて措置する必要があり、そのため容器を積載した自家用車には警戒表の掲示・注意書面の携帯等が義務付けられていましたが、この度所定の要件を満足する容器の移動に限定して「移動の基準」適用除外となりました。

なお、自動車燃料装置用容器(タクシー等)は既に移動の基準適用除外済です。


【改正内容】

下記の各要件を満足する自動車燃料装置用容器以外の容器を車両に積載して移動する場合は、「移動の基準」が適用除外となります。

  1. 車両に固定した容器以外であること
  2. 移動する容器単体の内容積20リットル以下であること
  3. 移動する容器の内容積の合計が40リットル以下であること
  4. 移動時の注意事項を示したラベルが容器に貼付されていること

    (注)
    ラベルについては日団協自主基準にて仕様を制定し、20リットル以下容器には当該ラベルを充填所・容器製造メーカー及び容器再検査所等にて貼付としています。

(参)
適用除外となる移動の基準
  • 警戒標の掲示
  • 消火設備、応急措置用資材及び工具の携行
  • 駐車時は密集地域を避け、車両から離れないこと
  • 移動中の災害防止用の注意事項を記載した書面の携帯




  保安統括者等の選解任届出規定改正

(H12年7月1日施行)[高圧法27条の2第5、6項、液石則65条]

【改正主旨】

保安統括者等の選解任届は、従来選解任毎に都道府県に届出を実施していましたが、保安統括者&代理者以外の保安責任者は、所定の期限内において行われた選解任を当該期限後一括して届出すれば可となりました。

上記改正に伴い届出様式が、従来保安統括者等選解任用として保安統括者及び保安統括者以外の保安責任者も全て一本化された同一様式にて選解任届実施となっていましたが、保安統括者用・保安技術管理者等用・保安主任者等用の3種類となりました。

【改正内容】

  1. 保安統括者及び代理者の選解任届出

    • 従来同様、選解任毎に遅滞なく届出を行なうこと。

    • 届出様式は、様式が一部変更され、保安統括者及び代理者選解任専用となり、事業所において統括管理するものであることを証する書面を添えて届出となりました。


  2. 保安技術管理者・保安係員・保安主任者・保安企画推進員及び各代理者の選解任届出

    • 8月1日から7月31日までの期間内に選解任が生じた場合は、期間終了後(7月31日以後)遅滞なく届出を行なうこと。

    • なお、上記期間中に選解任が行われなかった場合は、届出不要となります。

    • 届出様式が変更となり、次のとおりの種類に区分された様式となります。

      保安技術管理者等届出書 ……… 保安技術管理者・保安係員選解任用
      保安主任者等届出書 …………… 保安主任者・保安企画推進員選解任用

    • 届出には、別紙として「選任又は解任の状況(時系列毎・職制別に区分する等、分かり易く記載)」及び「保安責任者免状の写し」を添付することとなります。

    • 保安統括者代理者以外の各代理者の選解任届出は不要となりました。
      但し、各代理者の選解任の義務は、従来同様規定されています。


  「完成検査の方法」「保安検査の方法」改正

(H13年3月26日施行)[液石則80条別表第1,第2,第3]


【改正主旨】

省令性能規定化により、省令基準に基づき実施する完成検査及び保安検査に係る省令別表第1・第2「完成検査の方法」及び第3「保安検査の方法」が改正され、実務上は特に現状と相違する変更はなしであるが、一部性能規定化に合わせ内容の改正がありました。

【改正内容】

省令別表第1・第2「完成検査の方法」及び第3「保安検査の方法」における記載内容が一部性能規定化に基づき改正されましたが、実務上問題なしのため改正内容の解説は省略とします。

但し、下記の事項については、「完成検査の方法」及び「保安検査の方法」の一部内容の変更となります。

  1. 高圧ガス設備の耐圧試験[液石則80条別表第1第1項17号、別表第3第1項17号]

    • 耐圧試験に代わる開放検査の規定

      別表第1「完成検査の方法」において、移設等における完成検査に対応して、従来規定されていなかった「開放検査」に係る基準が規定されました。
      従って、移設等実施時には耐圧試験を実施せず、開放検査にて対応が可能となりました。

    • 開放検査における軽微な補修について

      開放検査における「軽微な補修」については、従来液石則別表第3にて「グラインダー加工等のみで措置できる軽微なもの」とされ、溶接補修を伴う軽微な補修が含まれるか不明確であった。
      従って、従来「グラインダー加工等のみ」の解釈については、経済産業省との確認事項(記載文章なし)として「軽微な溶接補修も含む」としていました。
      しかしながらが、この度液石則別表第1及び第3にて「グラインダー加工等で補修できる程度の軽微なもの」と改正されたことより、省令上も「軽微な補修」に「軽微な溶接補修も含む」が明確になったと解釈されます。


  2. 製造施設が液化石油ガススタンドである製造施設の場合の検査項目

    • スタンドの保安検査の方法は、液石則第8条の「スタンドの基準」が平成11年9月に改正されたことより、当該改正に合わせ検査項目の改正が実施され、次に示す項目を検査実施となりました。

      • 液石則第6条の規定を準用した基準…………………………………(従来と同様)
        (第6条1項1号〜35号)
        [液石則別表第1又は第2における第1項1号〜42号]に対する検査項目
      • ディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離………………(改正)
      • ディスペンサーに設置された停止装置………………………………(改正)
      • ディスペンサーに講じた漏洩を防止するための措置………………(改正)
      • 車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置………………………(改正)


  貯槽の開放検査周期改正

(H12年4月1日施行)  [液石則80条別表3、製造細目告示16、17条]

【改正主旨】

規制緩和推進計画に基づき、高圧ガス設備の開放検査の規定の見直しが図られ、従来個別通達である「保安検査実施要領」(廃止)にて規定されていた開放検査の規定は、液石則80条別表3第1項17号に規定された保安検査における耐圧試験の方法において、「耐圧試験の代替措置」として「開放検査」が規定され、これに基づく製造細目告示にて開放検査周期の基準は「耐圧試験適用除外期間」として制定されました。


【改正内容】

  1. 開放検査周期に係る用語

    開放検査に係る基準が省令・告示に規定されたことより、従来使用されていた用語の一部が変更・追加・廃止となりましたので、下記のとおり開放検査に係る用語についての解説を記載し、説明事項の明確化を図ります。

    1. 開放検査(業界用語)

      保安検査において実施を要する「高圧ガス設備の耐圧試験」の代替措置として規定された「高圧ガス設備の内部及び外部について、目視および通産大臣が定める非破壊検査設備による測定又はその記録により欠陥の有無を確認する検査」をいいます。

    2. 保安検査実施日(法律用語)

      液石則様式第38にて規定された都道府県知事等が交付する「保安検査証」に記載された検査年月日とする。

    3. 耐圧試験適用除外の期間(法律用語)

      製造細目告示第16,17に規定された「耐圧試験の適用除外の期間」であり、当該期間は保安検査における耐圧試験(実施上開放検査が該当)が実施不要となり、当該期間を超えて1年以内に耐圧試験(開放検査)実施となります。
      • 法規では「開放検査周期」という用語は使用されず、「耐圧試験の適用除外の期間」として規定されていることより、「開放検査周期」とは若干意味が異なります。


    4. 事業者評価者(業界用語)

      製造細目告示で定める「開放検査のデータを適切に評価できる担当者」のことであり、円筒形貯槽の開放検査期間の延長を行なう場合は、事業者において1名以上常勤している必要があります。

      • 法規には事業者評価者の常勤場所は規定されていないが、廃止となった従来通達において、球形貯槽の場合は事業所に1名以上常勤とされており、円筒形貯槽については事業者(本社等)にて常勤で可とされている。
        但し、改正告示公布後の通産省から各行政庁への連絡では、事業者(本社等)にて常勤のほか社外でも可とされてり、延長申請時には各都道府県の指導を確認する必要があります。


    5. 現地で耐圧部にかかる溶接施工を要しない貯槽

      貯槽本体は、製造工場にて製作され、設置された現地において組立・溶接等を実施していない貯槽であり、評価担当者の資格が緩和されています。
      • 一般的には、円筒形貯槽が該当します。


    6. 炉内全体焼鈍済み貯槽

      貯槽製作時または溶接補修時、貯槽全体を炉内で応力除去焼鈍を施した貯槽であり、開放検査周期が焼鈍未実施と相違します。

      • 一般的には、円筒形貯槽が該当するが、昭和51年以前製造の円筒形貯槽の場合は、焼鈍未実施のものも存在します。


    7. 軽微な補修

      液石則にて規定された「グラインダー加工等で措置できる軽微なもの」であり、「グラインダー加工等」には「軽微な溶接補修」も含み、「軽微の定義」は製造細目告示にて規定されています。
      なお、軽微な補修の場合は補修後の耐圧試験等は不要となります。


  2. 開放検査の周期

    LPガス関連に係る開放検査周期の規定は、別添表1「LPガス貯槽開放検査周期」のとおりとなりました。

    なお、開放検査周期の規定は、法規では「耐圧試験適用除外期間」として規定されましたが、本書では従来どおり開放検査周期として記載しました。
    また、認定保安検査実施者である事業所は適用外となり、別途認定取得の際に自主判断・決定し、都道府県知事の承認を得ることとなります。
    (但し、液石則適用事業所では、現行認定取得困難)


  3. 開放検査周期延長要件

    貯槽の開放検査周期を延長する場合は、下記の要件を満足する必要があります。

    1. 延長対象貯槽に係る要件

      1. 2000年3月31日以降において、通常開放検査周期にて開放検査を実施した貯槽であること。

        • 廃止となった従来通達においては、球形貯槽は平成10年(1998年)3月31日以降に開放検査実施貯槽、円筒形貯槽は平成11年(1999年)9月30日以降に開放検査実施貯槽に周期延長適用とされているが、従来通達廃止に伴い該当適用開始日以降告示改正の平成12年(2000年)3月30日までに開放検査を実施した貯槽に対する延長周期の適用は管轄都道府県知事の判断になります。

      2. 直近の2回(今回実施の検査を含む)の検査で溶接補修(軽微補修除く)が行なわれていないもの。
      3. 設置後、応力腐食割れ発生したことがない貯槽。
      4. 応力除去焼鈍が、製造時に保証された回数以下の貯槽。


    2. 周期延長評価体制

      周期延長を実施する事業者は、次の事項のとおりの評価体制であること。

      1. 事業者評価者の設置

        1. 球形貯槽設置事業所
          • 次の何れかの資格を有する事業者評価者が1名以上いること。
             非破壊検査技術者磁気検査2種以上免状保有者
             甲種機械責任者免状保有者
             甲種化学責任者免状保有者


        2. 円筒形貯槽(現地で耐圧部にかかる溶接施工を要しない貯槽)設置事業所
          • 次の何れかの資格を有する事業者評価者が1名以上いること。
             非破壊検査技術者磁気検査2種以上免状保有者
             甲種機械責任者免状保有者
             甲種化学責任者免状保有者
             乙種機械責任者免状保有者
              [注:乙化不可]


      2. 事業者評価者の職務

        事業者評価者は、開放検査結果の評価、維持管理体制の評価および評価結果に基づく事業者が希望する延長周期の決定等をおこなわなければなりません。


    3. 評価に必要となる管理基準類

      次の管理基準類を適切かつ明確に定め、文章化していること。

      1. 開放検査に係る方法および基準
      2. 溶接修理等に係る方法および基準
      3. 検査の委託先(外注検査会社)の管理に関する事項
      4. 開放検査データおよび結果の時系列的保管方法および体制
      5. 貯槽の製造年月日、運転・保安管理状況、内容物の確認データ、開放検査実施者等の確認資料
        • E項は、法規では規定されていないが、従来通達にて規定されていた事項



    4. 行政庁による開放検査周期延長の確認

      開放検査は都道府県知事等が実施する保安検査の一部であることより、開放検査周期の延長は都道府県知事の確認を必要とするが、法規では当該確認手続き方法の規定は明示されていません。
      従って、確認手続きは各都道府県の指導に基づくこととなります。


  貯槽以外の高圧ガス設備の開放検査周期改正

(H13年3月26日施行)[液石則80条別表第3、製造細目告示16、18条]


【改正主旨】

貯槽開放検査の規定は、H12年4月1日付にて省令・告示改正済であるが、この度貯槽以外の高圧ガス設備のうちポンプ・圧縮機について、開放検査の周期が改正されました。

【改正内容】

  1. 開放検査の周期

    貯槽以外の高圧ガス設備の開放検査周期の規定において、LPガスに関する基準(内容物の種類、性状及び温度を勘案して腐食その他の材質劣化を生じるおそれのない材料を使用の場合)は、別添表2「貯槽以外のLPガス設備の開放検査周期」のとおりとなりました。


  2. 開放検査周期延長要件

    液中ポンプ以外のポンプ及び圧縮機(以下「ポンプ等」という。)の開放検査周期を延長する場合は、下記の要件を満足する必要があります。

    • 延長対象ポンプ等に係る要件

      1. 割れが発生したことがないものに限る。
      2. 前回の開放検査以後検査を行った場合には、当該検査で異常のないことが確認されたものに限る。


    • 周期延長評価体制

      周期延長を実施する事業者は、次の事項のとおりの評価体制であること。

      1. 評価担当者の設置
        ※告示18条関係基本通達未公布により、必要資格不明
      2. 評価担当者の職務
        評価担当者は、開放検査データの適切な評価及び傾向管理のためのデータの適切な評価等を行わなければなりません。
      3. 傾向管理のデータを時系列的保管し、適切に把握できる体制を有すること。


    • 評価に必要となる管理基準類

      次の管理基準類を適切かつ明確に定め、文章化していること。

      1. 開放検査に係る方法および基準
      2. 溶接修理等に係る方法および基準
      3. 欠陥の発生原因及び防止対策の結果に基づく開放検査時期の決定方法
      4. 検査の委託先(外注検査会社)の管理に関する事項
      5. 開放検査データ及び結果の時系列的保管方法及び体制
      6. 法定日常点検にて実施する設備の劣化度の傾向管理の方法

  3. 行政庁による開放検査周期延長の確認

    開放検査は都道府県知事等が実施する保安検査の一部であることより、開放検査周期の延長は都道府県知事の確認を必要とするが、法規では当該確認手続き方法の規定は明示されていません。
    従って、確認手続きは各都道府県の指導に基づくこととなります。


  液石則 例示基準 主要改正事項

[改正主旨]

液石則性能規定化に伴う「例示基準」制定により従来の「補完基準」が廃止され、基本的な内容には変更がありませんが、記載要領・表示内容及び使用語句等に一部変更が生じましたので、当該変更内容のうち業務に関係すると考えられるもののうち主たる事項を記載しました。

[改正内容]

  1. 貯槽を貯槽室に設置する場合の埋設基準(例示基準NO.5)

    • 「貯槽を貯槽室に設置する場合の埋設基準」は、従来液石則及び補完基準に規定されていたが、液石則及び補完基準の詳細仕様基準を纏めて例示基準に一本化して記載されました。

  2. 液化石油ガスの貯槽であることが容易にわかる措置(例示基準NO.9)

    • 従来液石則においては、「液化石油ガスの貯槽である旨を朱書すること」として規定さ
      れ、具体的な方法は通達に規定されていたが、性能規定化により液石則にて「液化石油ガスの貯槽であることが容易に識別できるような措置を講ずること」とされ、具体的な方法は例示基準に「液化石油ガスの貯槽であることが容易にわかる措置」として「朱書又は標紙等の実施」が規定されました。

  3. ガス設備等に使用する材料(例示基準NO.12)

    • 従来ガス設備に使用する材料の詳細規定は、製造細目告示にて「ガス設備等に使用してはならない材料」として規定されていたが、製造細目告示の規定は削除となり例示基準に「ガス設備等に使用する材料」として規定されました。

  4. 耐圧試験及び気密試験(例示基準NO.15)

    • 耐圧試験用流体

      耐圧試験に使用する流体は原則「水」とされていたが、「要件を満たした液体」とされました。

  5. 高圧ガス設備及び導管の強度(例示基準NO.16)

    • 設計圧力

      従来は配管及び導管の肉厚算定において、設計圧力を「常用の圧力」として規定していたが、これを「設計圧力」は「配管又は導管を使用することができる最高の圧力として設計された圧力をいう。」と明確化されました。

  6. 圧力計及び許容圧力以下に戻す安全装置(例示基準NO.17)

    • 使用できる圧力計の仕様は、製造細目告示に規定されていたが、製造細目告示が削除され例示基準に規定となりました。

  7. 安全弁、破裂板の放出管の開口部の位置(例示基準NO.18)

    • 安全弁等の放出管の開口部の位置は、液石則に規定されていましたが、液石則から削除され例示基準に規定とされました。

  8. 液面計等(例示基準NO.20)

    • ガラス液面計の破損による漏洩防止措置の仕様(自動式及び手動式止め弁設置)は、液石則に規定されていましたが、液石則から削除され例示基準に規定とされました。

  9. 液化ガスが漏洩した際に速やかに遮断する措置(緊急遮断装置等)(例示基準NO.22)

    1. 逆止弁

      従来、液石則にて液状の液化石油ガスを受入れるためのみに用いられる配管においては「緊急遮断装置に替えて逆止弁を設置可能」とされる規定は、液石則から削除され例示基準に規定となりました。

    2. 緊急遮断装置の操作位置

      従来、液石則と補完基準に規定されていた緊急遮断装置の操作位置(貯槽の外面から5m以上離れた場所)は、液石則の規定は削除・移行され例示基準のみに規定となりました。

    3. 緊急遮断装置を製造又は修理した場合の遮断性能

      従来補完基準に詳細規定されていたが、この度JIS B2003「バルブ検査通則」によることとされ、この為JISによらず補完基準の規定により一般的に実施されていた気体による弁座漏洩検査の基準は削除となり、全てJISに基づくこととなりました。
      (気体による弁座漏洩検査は、従来基準より詳細となり、厳しくなります)

    4. 取り付けられた状態の緊急遮断装置の遮断性能

      基準内容は従来同様であるが、弁座漏洩検査における判定基準である「保安上支障のない量以下」の解釈が記載され、「設置場所、ガスの種類、温度、圧力等を考慮し、当該緊急遮断装置の作動時に保安上許容できる漏洩量をいう。」とされました。

  10. 電気設備の防爆性能

    • 電気設備の防爆基準は、補完基準において詳細基準が規定されていましたが、労働安全衛生法による「電気機械器具防爆構造規格(労働省告示)」に基づき「工場電気防爆指針(ガス蒸気防爆)」及び「ユーザーのための工場防爆電気設備ガイド(ガス防爆)」が規定されていることから、防爆基準は当該指針及びガイドに基づくものとされ、例示基準では規定せずとなりました。

  11. 防消火設備(例示基準NO.26)

    • 防火設備を設置することを要しない設備

      例示基準において、防火設備を設置することを要しない設備に、次の設備が明確化又は追加となりました。

      1. 車両に固定された自動車燃料用容器に充填するための充填プラットホーム
        (AGスタンド自動車停止位置)

      2. ディスペンサー(液石則8条1項3号の措置が講じられているものに限る)
        (充填停止装置及びセフティカップリング付ディスペンサー)

      3. バルク貯槽に充填する場合の、移動式製造設備(充填設備=新型バルクローリ
        ーに限る)停車位置

    (注)
    以上より、バルクローリーからLPガスを充填する場合のローリー停車位置への防火設備(散水設備)設置規定は、次のとおりとなりました。

    1. 前記より新型バルクローリーからバルク貯槽への充填の場合、ローリー停車位置は防火設備設置対象外となります。

    2. ローリー停車位置への防火設備設置規定は、例示基準にて「LPガスを貯槽に送り出し又は貯槽から受入れする停車位置」に限定されていることから、容器(バルク容器・バルク型容器等)に充填する移動式製造設備(新型及び従来型バルクローリ)の停車位置は、防火設備の設置規制はなしとなります。

    3. また、防火設備の設置規定は、液石則において「定置式第1種製造設備」「定置式第2種製造設備(処理量30m/日以上)」「第1種及び第2種貯蔵所」「特定高圧ガス消費者」に義務付けられていることより、「その他の消費設備(貯蔵量3TON未満)」に充填する移動式製造設備(新型及び従来型バルクローリ)の停車位置は、防火設備の設置規制はなしとなります。

    4. 従って、バルクローリーにてLPガスを充填する場合において、バルクローリー停車位置の防火設備設置規制がある場合は、次の場合となります。


    【参考】
    上記より、高圧法適用において防火設備設置規制が係るバルクローリー停車位置の形態は、別添表3のとおりとなります。




  12. バルブ等の操作に係る適切な措置(例示基準NO.29)

    • バルブ等の操作に係る適切な措置

      「バルブ等の操作に係る適切な措置」は、従来液石則及び補完基準に規定されていたが、液石則及び補完基準の詳細仕様基準を纏めて例示基準に一本化して記載されました。

    • バルブ等の開閉表示

      「バルブ等には、その開閉状態を明示する標示板を取り付けること。」とされていたが、「手動式バルブ等は標示板又はラベル取り付け(ハンドルレバー等の向きで開閉状態が明確に判別できるバルブは不要)、駆動式バルブ等はアクチュエータ・操作パネル等で開閉状態確認可とすること。」とされました。

  13. 容器置場に係る直射日光を遮るための措置(例示基準NO.30)

    • 従来、容器置場については「不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根」の設置が液石則に規定されていましたが、液石則においては「直射日光を遮る措置を講じること」とされ、当該措置の具体的な基準である「軽量な屋根」の設置は、例示基準に規定となりました。

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