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LPガスの保安技術 > 高圧ガス保安法関係  
高圧ガス保安法関係改正概要【液化石油ガス保安規則関係】2001年度改正概要

作成日 02.06.10



【は じ め に】

高圧ガス保安法関係は規制緩和等の方針により、平成9年より順次法律・政令・省令等が改正され、平成12年度における省令性能規定化により基本的事項についての改正は一段落しました。

然しながら、今後も見直しが必要な事項については逐次検討・改正を行うとされていることより、平成13年度においても省令等の改正が実施されましたので、液化石油ガス保安規則関係事項で液化石油ガス流通事業者に関係する主な改正事項について概要を記載しました。

なお、コンビナート等保安規則・特定設備検査規則・容器保安規則及びバルク供給関係等については、記載除外としましたので別途改正法基準等を参照して下さい。



【 記載法規名称の簡略化 】

本書においては、法規名称を次のとおり簡略して記載としました。

高圧ガス保安法 ……………………………………………………… 高圧法
高圧ガス保安法 液化石油ガス保安規則 …………………………… 液石則
高圧ガス保安法 関連基本通達 ……………………………………… 法基通、政令基通、省令基通
高圧ガス保安法 関連個別通達 ……………………………………… 個通


  保安係員選任に係る製造施設区分改正

(H14年3月20日施行) [液石則64条4項]

【改正主旨】

第1種製造事業所においては、製造施設区分毎に保安係員を選任する必要がありますが、従来「液化石油ガススタンド」と「天然ガススタンド」が併設の場合は同一の製造施設区分とみなして保安係員を選任してよいとされていました。
この度、この緩和規定の範囲が拡大され、スタンドの組合せに限らず「液化石油ガス製造施設(LPG充填所等)」と「一般高圧ガス製造施設」においても要件(保安管理上一体として管理されるもの)を満たせば同一製造施設区分とみなすとなりました。
(保安係員及び代理者は各1名以上選任で可となります。)

【改正内容】

一又は二以上の液化石油ガス製造施設(LPG充填所・スタンド等)と一又は二以上の一般高圧ガス製造施設(酸素・水素等の製造施設・CNGスタンド等)は、下記の要件を満足する場合は一つの製造施設区分に属すると見なす。

同一製造施設区分とする要件
@設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたもの
A同一の計器室において制御されていること

なお、コンビナート等保安規則適用事業所の場合は、既に同様の措置済。


  保安係員の選任要件の緩和

(H14年3月29日施行)[平成14年3月29日付 平成14・03・25原院第10号個別通達]

【改正主旨】

保安係員(代理者含む)は、従来製造許可を取得した事業所に所属して常勤する者を選任することで運用されてきましたが、この度所定の要件を満足すれば、他の会社等に所属する者で当該事業所に常勤していれば選任して差し支えないとされました。

【改正内容】

保安係員(代理者含む)は、その職務及び職務遂行に必要な権限等が事業者の規程や委託契約に明確に定められ、保安係員としての確実な職務の遂行が確保されることが確認できる場合は、他の会社等に所属する者であっても選任して差し支えないと解される。


  バルクローリ本拠地変更時の完成検査について

(H14年3月29日施行)[平成14年3月29日付 平成14・03・25原院第9号個別通達]

【改正主旨】

バルクローリ(移動式製造設備)の本拠地を他都道府県に移転する場合、新に製造許可申請が必要となります。
当該製造許可に基づく完成検査については、定置式製造設備及び移動式製造設備とも既に平成13年3月26日付省令改正にて手続簡素化が施行されておりますが、定置式製造設備のみ適用と解釈されている場合もあることより、周知徹底を図るため、この度バルクローリの移設・転用については当該簡素化規定が適用される旨の確認が通知されました。

【改正内容】

液石則別表1(製造施設の完成検査の方法)備考2において、「移設等に係る高圧ガス設備であって、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあっては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもって、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。」の規定は、移動式製造設備の場合も適用される。


  認定検査実施者の認定要件緩和

(H14年3月28日施行)[液石則別表第4(84条1項関係)、別表第5(86条1項関係)]

【改正主旨】

認定を取得して完成検査又は保安検査を自社にて実施するための認定基準が、一部改正され「管理担当組織における資格」等の緩和措置が規定され、LPガス事業所においても認定取得が可能となりました。

但し、基準緩和されましたが、「事業所の管理組織の3部門独立」「資格保有者の確保」等認定要件はかなり厳しく、かつ、認定取得に係る費用も高額であることより、輸入基地等以上の大規模事業所でなくては、認定基準を満足する組織の確立及び保安検査経費の削減にはならないと考えられます。

【改正内容】

省令別表に規定されている認定基準のうち、主要な改正事項の概略は別添表のとおりとなります。

なお、認定基準には完成検査と保安検査の規定があるが、概略同内容であることより、ここでは「保安検査の認定基準」について概略記載とし、保安検査の詳細規定及び完成検査の規定は別途法基準参照のこと。
また、本認定基準は平成9年の改正において、コンビ則にて規定されていた基準を液石則にも新に制定したもであることより、今回改正事項以外についても主要内容も概略記載とした。

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