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高圧ガス保安法関係改正概要【液化石油ガス保安規則関係】2002年度改正概要
作成日 03.5.21
本書においては、法規名称を次のとおり簡略して記載としました。
高圧ガス保安法 液化石油ガス保安規則 …………………………… 液石則
高圧ガス保安法 特定設備検査規則 ………………………………… 特定則
高圧ガス保安法 関連基本通達 ……………………………………… 法基通、政令基通、省令基通
高圧ガス保安法 関連個別通達 ……………………………………… 個通
目 次
1.製造許可申請等に係る添付書類について
2.高圧ガス設備の耐圧性能規定の改正
製造許可申請等に係る添付書類について(H15年3月31日施行)
[平成15年3月31日付 平成15・03・25原院第3号個別通達]
【改正主旨】
従来より行政手続事務の合理化及び簡素化を図るため、許可申請又は届出の際に添付すべき書類等は、原則必要最小限とし、添付すべき書類に記載する事項等を明確化するため、
許可申請等に係る書類関係については
、「高圧ガスの製造許可申請等に係る添付書類について(平成10年4月1日付 平成10・03・26立局第10号)」にて運用されてきましたが、
この度当該通達が廃止され、「高圧ガスの製造許可申請等に係る添付書類について(平成15年3月31日付 平成15・03・25原院第3号)」として公布
されました。
【改正内容】
主な改正事項は、移設等に係る法改正に合わせた移設等関係の手続き書類の明確化
及び試験研究機関(製造届出対象で処理能力15Nm3/D以下)に対する添付書類の一部省略化が図られ、
その他については従来と同様の内容
であり、「製造許可」「製造届」「貯蔵許可」「貯蔵届」「販売届」「特定高圧ガス消費届」について規定されています。
(例)高圧ガス製造許可申請時の法定様式(液石則 様式第1)添付資料一覧について、
こちらをクリック
しご参照下さい。
高圧ガス設備の耐圧性能規定の改正(H15年3月31日施行)
[液石則6条1項17号・36号ホ、53条1項6号]
[平成15年3月31日付 平成15・03・28原院第10号基通]
【改正主旨】
規制改革3ヵ年計画に基づき、高圧ガス保安法特定設備検査規則がH15年3月31日付にて改正され、
特定設備検査規則適用品(LPガス関係では、貯槽・バルク貯槽・圧縮機リキッドトラップ等)は、従来の基準を適用する特定設備を「第1種特定設備」、ASME規格による基準を適用する特定設備を「第2種特定設備」とし、第2種特定設備に係る技術基準を新たに追加制定
することにより、
ASME規格の高圧ガス設備の使用が可能
となりました。
また、保安規制の整合化に関する措置に基づき、
気体を使用して行う耐圧試験圧力を常用の圧力の1.25倍以上(従来は1.5倍以上)
とし、ガス事業法と整合化が図られました。
これにより、
液石則においても
、技術上の基準に変更が必要となり、
耐圧性能の基準において「第2種特定設備」に係る規定及び気体による耐圧試験圧力が、下記のとおり改正
されました。
【改正内容】
「第1種製造設備」及び「特定高圧ガスの消費者」に係る「技術上の基準における耐圧性能規定」及び「完成検査・保安検査における耐圧試験圧力規定」が、下記のとおり改正
されました。
なお、第1種製造設備の技術上の基準を準用している
「第2種製造設備」「液化石油ガススタンド」「移動式製造設備(従来型バルクローリ)」「貯蔵所」についても同様
の基準となります。
@技術上の基準に係る耐圧性能規定
第1種製造設備・特定高圧ガス消費者の高圧ガス設備
高圧ガス設備は、常用の圧力の1.5倍以上(第2種特定設備にあっては、常用の圧力の1.3倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(大臣認定者試験)に合格するものであること。
ただし、特定則にて規定する耐圧試験のうち一つに合格した特定設備(第1種&第2種特定設備)又は特定則の特例に基づき経済産業大臣の認可を受けて行った耐圧試験に合格した特定設備であって、使用開始前のものについては、前記の限りでない。
なお、液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1.25倍以上(第2種特定設備にあっては、常用の圧力の1.1倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験に合格するものであること。
第1種製造設備の導管
導管については、前記第1種製造設備の高圧ガス設備に係る基準から、特定設備関係の規定を除外したものと同様のため、詳細省略とする。
A完成検査及び保安検査の方法に係る耐圧試験規定
第1種製造設備・第1種貯蔵所の完成検査及び第1種製造設備の保安検査における高圧ガス設備の耐圧試験
高圧ガス設備を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の1.5倍以上(第2種特定設備にあっては、常用の圧力の1.3倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験又はその記録により検査する。
なお、液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1.25倍以上(第2種特定設備にあっては、常用の圧力の1.1倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験又はその記録により検査する。
【参 考】参考として、特定設備検査規則の改正概要を記載致します。
特定設備を、第1種特定設備(現行基準の特定設備)と第2種特定設備(ASME基準と同等の基準とした特定設備)に区分。
第2種特定設備は、材料の引張強さに関する安全率を3.5(第1種特定設備は4)とし、肉厚を薄く設定可能。
前記に応じて第2種特定設備の耐圧試験は、設計圧力の1.3倍に温度補正係数(設計温度と試験実施温度における許容引張応力の割合)を乗じて得た圧力以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う。ただし、液体を使用することが困難な場合は、設計圧力の1.1倍に温度補正係数を乗じて得た圧力以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う。
第2種特定設備は、材料に対するじん性(ねばり強さ)について、設計温度に係わらず耐圧部分に使用する材料についてじん性を要求(第1種特定設備は設計温度0℃未満の溶接部に限って要求)とし、じん性を確認するために材料の種類に応じて衝撃試験等を実施
【解 説】
高圧ガス設備は、従来より
材料の引張強さに関する安全率を4
とされ、設置時に耐圧性能を確認することが義務付けされており、
常用の圧力の1.5倍以上で耐圧試験実施
とされているが、ASME(米国機械学会)規格を採用するに当たり、
ASME規格適用品を第2種特定設備
とし、
第2種特定設備の安全率
をASME規格と整合させた結果現行4を
3.5とした
ため、
耐圧性能もこれに応じて第2種特定設備は緩和
とされました。
また、保安規制の整合化に関する措置として、
気体を使用して行う耐圧試験の場合
は、
耐圧試験圧力
が常用の圧力の1.5倍以上を
1.25倍に改正
されました。
なお、LPガス設備(輸入基地等を除く)で使用されている特定設備は、貯槽・バルク貯槽・圧縮機リキッドトラップ等機器が限定されており、また、今後特定設備において第2種特定設備(ASME規格品)を使用する場合においても、当該第2種特定設備以外のその他設備は従来と同様の取扱いとなります。
(注)
現行の完成検査においては、特定設備及び大臣認定品等は製造メーカーの検査記録の確認で実施しており、設置時の耐圧性能の確認は特定設備及び大臣認定品等以外の配管及びその他機器が対象(現行は事前検査にて耐圧試験実施により、完成検査ではその記録確認が一般的)となりますので、設備使用者側としては実務上の大きな相違は生じません。
また、移設時における完成検査及び保安検査においては、耐圧試験の代替措置として非破壊検査の実施が認められていますので、実務上は本規定による耐圧試験実施は少ないと考えられます。