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17. |
ガス事業者・LPガス事業者に対し、消費者に対するガス消費機器の安全な使用のための周知を行なう際、事故の原因を踏まえた内容となるように徹底する。 |
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18. |
不完全燃焼防止装置のない半密閉式ガス瞬間湯沸器を使用する消費者に対し、安全な使用のための周知を行なう頻度を、年1回に高めることとする。 |
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19. |
ガス消費機器に係る事故報告について、ガス事業者およびLPガス事業者のみならずガス消費機器メーカーに対しても義務づける。
その際、LPガス事業者からの事故報告については、都道府県の他、直接、経済産業省(産業保安監督部)に対する報告を義務づける。また、事故報告の事項について、メーカー名、型式を追加する。 |
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20. |
半密閉式ガス瞬間湯沸器の安全装置について、容易に不正改造されない構造であることを製造時の技術基準として要求する。 |
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21. |
半密閉式ガス瞬間湯沸器等について、不完全燃焼防止装置を設けることを製造時の技術基準として要求する。 |
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22. |
半密閉式ガス瞬間湯沸器について、安全装置故障時にも機器が安全に作動を停止することを確保する設計(フェール・セーフ)を製造時の技術基準として要求する。 |
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23. |
半密閉式ガス瞬間湯沸器について、排気あふれ防止装置または排気ファン過熱防止装置作動時にガスの供給が遮断されるまでの時間について、適合性検査の際に要求される基準(5分間)を短縮する。 |
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24. |
半密閉式ガス瞬間湯沸器(強制排気式に限る)のうち特定の機種について、排気扇が確実に作動することを使用時の技術基準として要求することとし、ガス事業者およびLPガス事業者によるガス消費機器の点検の際の調査項目に、かかる作動点検を追加する。 |
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25. |
上記の他、一酸化炭素ガス検知装置の設置など、ガス消費機器に係る使用時の技術基準として要求すべき事項につき、機器メーカー、ガス事業者およびLPガス事業者、消費者それぞれの義務と負担のバランスを考慮した検討を行なう。 |
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26. |
ガス消費機器の調査に係る帳簿の保存期間について、調査の間隔に応じた期間に改める。また、メーカー名、型式、製造年月日等を帳簿に記載させる。 |
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27. |
緊急時(ガス消費機器を使用する者の生命または身体の安全に危害を及ぼす恐れがあると認める場合)に、ガス事業者およびLPガス事業者に対し、調査を行なうことを求めることができるよう制度を整備する。 |
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28. |
不正な安全装置の改造が行なわれないようにするため、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律に係る特定工事に、安全装置の変更に係る工事を追加する。 |