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LPガス産業政策


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1999年 エネ庁アクションプラン
1999年10月資源エネルギー庁は、「LPガスの取引適正化」「料金の透明化」に関して、アクションプランを発表し、LPガス行政の方向性を明確に打ち出した。

  取引の適正化

●LPガス販売事業者団体に無償配管慣行の撤廃を要請し、日連、卸協で同慣行の撤廃に向けた業界自主ルールを作成。

●消費配管の所有関係と解約期間に関する液石法施行規則通達の改正を行なうこととする。

●新書面の交付を完了し、併せて適切な記載内容のものとなるよう指導する。



  料金透明化

●事業者ごとに「標準的な料金表」を作成の上、店頭に置く。検針表や領収書を交付する機会を利用するなどして料金情報を定期的に提供するよう要請する。

●LPガス料金の問題点について料金問題検討会で、料金のあり方について基本的な考え方、改善すべき点について検討する。

●石油情報センターに委託しているLPガス価格動向調査結果の内容を充実させる。



  無償配管に関するエネ庁の見解

( 1) 配管所有権の見解
●配管が建物に付着し、脱着するためには建物が損傷する場合(民法用語で強い附合)の配管所有権は建物所有者にある。

●配管が建物に付着し、建物を損傷せずに脱着が可能な場合(民法用語で弱い附合)は、「建売住宅の宅建業者が、買手である消費者に重要事項説明を行う際に、配管所有権がLPガス販売事業者にある旨を説明し了解を得た上で、販売事業者と消費者との間で配管の賃貸借契約を結んだ場合」と「消費者から賃貸を前提に配管施工の依頼を受け、施行時に賃貸借契約を結んだ場合」には、LPガス事業者に所有権があると判断される可能性がある。

●LPガス販売事業者が所有権を主張せず、一定期間の供給を条件とし、解約をする場合には違約金(償却を考慮した時価を超えない範囲)を支払うとする契約は可能である。

( 2) 強い附合の場合
●所有権は消費者にあるので、交付書面にもその旨を明記することが必要。

●建売住宅の場合、宅建業者が重要事項の説明を行なったからといってLPガス販売業者に所有権が帰属するものとは考えられない。

●所有権は消費者に帰属させ、償却時まで使用料相当をとる割賦販売は可能。

( 3) 弱い附合の場合
●無償配管を行なうことは、顧客の移動制限を目的とする場合が多いので望ましくない。貸付配管ではなく、割賦販売として所有権を消費者に帰属させることが望ましい。

●建売住宅の場合、消費者に対し、配管工事費用の負担のあり方と業者選択の余地を与えた上で、賃貸借契約を供給時に結ぶことになる。

( 4) 販売契約について
●LPガス事業者が所有権を主張せず、解約時に違約金請求を行なう契約は、競争制限、料金の不透明性、消費者とのトラブルの観点から望ましくない。その場合、配管コストの負担について、受益者負担か、企業利益から賄うという原則に基づいて明示されることが必要で、料金に含まれていないことが明確であるべき。

( 5) 贈与
●配管の贈与(無償提供)は、サービスの一環として問題ないとされているが、他の消費者に不当な差別をするものであり、望ましくない。少なくとも、他の消費者に負担を回さないよう料金に含めるべきではない。

( 6) 紹介料
●新規顧客を獲得するために配管工事を無償で提供する場合、無償配管相当額は、紹介料としては過度に高額なものもあり、独占禁止法上の問題になりうる。


  既存の無償配管問題への対応

●契約を結んでいる場合においては、法的には、契約内容が有効か否かは最終的にはケース毎の司法判断が必要である。既存の消費配管については、貸借契約を結んでおり、消費者との認識に齟齬が生じているわけではないものも多い。

●このようなものについても交付書面の記載内容を変更し、変更部分を再交付することを運用上義務づけることは、事実上当該民事契約の内容まで変更して対応することを強いるものであり、液石法上、困難であろう。

●したがって、実体的な理由と併せて考慮すると、既存の無償配管に関する変更書面の再交付については、販売事業者の対応に委ねることとすることが適当である。

●しかしながら、(1)契約のないものは所有権を主張する根拠はないに等しく、適宜、交付書面上の記載を改めていくことが必要である。また、(2)配管施工後、10年を超えるものについては、ほとんど償却されていることから、同様である。



  エネ庁の見解をまとめてみると

●無償配管の慣行は料金が不透明となり競争が制限されているので、止めることを前提としている。

●強い附合の場合の配管所有権は消費者にあり、LPガス販売事業者は所有権を主張できないとし、強い姿勢を示している。

●弱い附合の場合、消費者に説明し確認の上、所有権がLPガス事業者にあることを前提とした貸付配管契約は成り立つとした上で、エネ庁としては所有権を消費者に与え割賦販売とすべきとしている。

●LPガス販売事業者が所有権を主張せず、消費者が解約する場合には違約金として償却を考慮した時価を超えない範囲での請求を行なう契約は成り立つとした上で、エネ庁は競争制限、料金の不透明性、消費者とのトラブルの観点から止めるべきとしている。



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