HOME
> LPガス事業者の皆様へ >
エネルギー動向
>
LPガス産業政策
LPガス産業政策 >LPガスの制度関係
2000年 LPガス業界自主ルール
2000年9月、日連は「LPガス取引適正化・料金透明化に関する自主ルール」を発表。これを、今後のLPガス取引の業界ガイドラインとして運用していくことになります。ポイントは以下の通り。
日連自主ルールのポイント
( 1) 5つの原則
● 消費者エネルギー選択の自由を尊重すること。
● 取引関係(契約と契約の内容)が明確であること。
● 継続的・安定的なガスの供給をする体制が整っていること。
● 保安の確保を不断の努力で全うすること。
● LPガスの料金に合理性があり、料金算出方法等が消費者に理解されるように措置する
( 2) LPガス料金の透明化
● LPガス事業者は、消費者に対しLPガスの料金がいくらなのかを積極的に明示していく必要がある。
● 基本料金・従量料金の設定と基準を認識するためには、原価計算を行なうことが最も的確な方法で、料金体系を充分理解しておく必要がある。
● 料金表を店内に備え、消費者からの問い合わせに対して説明。機会あるごとに料金表を配布し、料金を変更する時は事前に告知をする。請求書または領収書に基本料金、従量料金、設備貸付料等の内訳を記載する。
● 著しく異なる料金体系(水準)を採用することは、消費者の信頼を損ね以下の法令違反の恐れがある。
* 差別対価(独占禁止法)
* 不当な利益による顧客誘引(独占禁止法)
( 3) 公正な取引と販売契約の締結
● 公正な勧誘と事前説明を尽くした販売契約の締結に努め、契約の締結にあたっては法令を遵守する。
● 「独占禁止法」(ぎまん的顧客誘引・不当な利益による顧客誘引・不当廉売)、「不正競争防止法」、「民法」、「刑法」、「消費者契約法」、「訪問販売法」の理解。
● 販売契約締結に先立って、重要事項を消費者が納得のいくように十分説明していれば不公正な勧誘行為の多くは該当しない。
● あらかじめ消費者に契約解除の際の条件を示しておく必要があり、供給設備・消費設備に関する取り決めと事前の解除通知義務を定める必要がある。
( 4) LPガス事業者の変更
● 消費者本人の意思に基づく解約申し出であること。消費者の代理人から解約の通知があっても、消費者本人に解約の意思を確認する。
● 解約は、約定(交付書面やその他契約)の解約予告期間を守る。
● LPガス配管工事代金を販売事業者が負担している場合、あらかじめ消費者に充分説明を行ない、金額・契約期間等を明記しておく。
● 供給設備の徹去は、設置したLPガス販売事業者が自ら行なう。
● 供給設備の徹去と清算は同時に行なうことを消費者に充分説明し約定に明記しておく。切り替え時の新規販売事業者は、供給開始時の点検・調査の実施と保安帳簿類の作成が必要。
( 5) 「無償配管」の今後の在り方
● 無償配管は、無償といいながら実質は有償(使用料・清算金の徴収)であることが問題であった。今後のあり方は以下の通り
● 贈与型(完全無償)→建設業法違反で好ましくない。
● 売却型→「一括払い」と「分割払い」があり望ましい。
● 貸与型→工事施行前に消費者に所有権の帰属、使用料および中途解約時の清算時の諸条件について十分説明し、消費者から合意を得た上で、契約書を取り交わすことが必要。ただし、家屋に強く附合した配管所有権は消費者となる判例が主流。
( 6) 既存無償配管の取扱い
● 「無償」配管を明示したものは、消費者は自分の物と認識している可能性が高いので、既存設備の買い取り請求は控えることが問題を起こさない。
● 「無償」であるか否か明示されずに設置されたものは、「販売事業者が自らの費用で設置したことを消費者に文書等で説明し消費者の理解を得て、「贈与型」、「売却型」、「貸与型」のいずれかに切り替えていくことを明確にする(文書確認できることが望ましい)。
卸協自主ルール
( 1) LPガス料金の構成内容を明確にする
● 消費者に対し料金体系を合理的に説明するためには、原価計算を実施することが望ましく、基本料金、従量料金、設備料金項目の考え方、自社の方針を確立することが必要。
( 2) 料金改定時に充分な説明と新料金表の交付をする
●料金改定時の「周知文書」を例示し必要性を示している。
( 3) 標準的な料金表を店頭に備え、充分な説明をする
●有効な説明例として、「料金ガイド」、「資料のファイル」、「ビデオテープ」の作成。
( 4) 料金情報を分かりやすく、消費者に伝える手段を講じる
●料金構成の説明例として、「ホームページ」、「請求書・領収書」の利用。
( 5) 消費・供給設備の権利関係を明確にする
● 消費設備は、設備設置時に消費者に請求することが望ましい。消費配管の費用を販売事業者が負担した場合でも、所有権は建物所有者にあり、償金を請求できるだけ