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LPガス産業政策>ガス体エネルギーの制度改革
ガス市場研 小売のグランドデザイン案 2
事業区分
ガス事業法と液石法を統合
し、新たにガス事業法を策定する。
新たなガス事業法のもとに、事業形態を「一般ガス事業」、「大口ガス事業」、「ガス販売事業」に区分する。
「一般ガス事業」は、道路上に導管を所有(利用)する供給形態で全需要家と卸が対象。現在の都市ガス、
簡易ガス、LPガス小規模導管(69戸以下)
が該当する。
「大口ガス事業」は、道路上に導管を所有(利用)する供給形態で自由化対象需要家と卸が対象。天然ガスやLNGを所有する事業者が託送を利用した供給や卸供給が該当する。
「ガス販売事業」は、道路に導管を所有しない供給形態で全需要家と卸が対象。現在の、
LPガス個別供給、導管が道路に埋設されないLPガス小規模導管・簡易ガス
、LNGローリー等の供給形態による小売および卸売。
導管等
「一般ガス事業」の
導管は、託送を義務づけ
、供給区域内のすべての需要家への導管接続、他のガス事業者(一般、大口、ガス販売)からの依頼に応じて導管の連結と延伸義務を課す。
「大口ガス事業」の導管は、託送を義務づけ、他のガス事業者(一般、大口、ガス販売)および非保護需要家からの依頼に応じて導管の連結と延伸義務を課す。ガス製造設備がオープンアクセスされた場合、「一般ガス事業者」と「大口ガス事業者」が保有する
ガス製造設備はすべて開放を義務づけ
る。
供給区域
供給区域は、一般ガス事業者の保護需要家を対象に導管から一定の距離で設定する。
料金規制
「一般ガス事業者」は、保護需要家に対して料金規制を課す。
「一般ガス事業者」の料金規制は、料金表を含む約款の作成、料金表公表配布による周知。
「ガス販売事業者」の料金規制は、料金表を含む約款の作成、料金表公表配布による周知、ガスと設備料金区分。
供給義務
「一般ガス事業者」は保護需要家群に対して、供給応諾、供給継続、需要家保安、安定供給確保義務を負う。
「他の一般ガス事業者やガス販売事業者」が託送を通じて保護需要家群に供給する場合、供給継続、需要家保安、安定供給確保義務を負う。
「ガス販売事業者」は、供給継続、需要家保安義務と安定供給権確保義務(天然ガス利用)を負う。
市場機能導入に伴うセーフティーネット
保護需要家に対しガスを供給する事業者には、天然ガス小売段階で安定供給確保を義務づける。
その担保として、LNG輸入事業者に対しては、LPGと同様に一定水準の備蓄を課し、安定供給権の取引が成立する制度を構築する。