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LPガス産業政策


LPガス産業政策>ガス体エネルギーの制度改革
ガス市場研 小売のグランドデザイン案 1
グランドデザイン案は、審議のたたき台として示されたもので、この通りになるわけではありませんが、
検討の基準となっています。

   LPガスに経済規制の可能性

「グランドデザイン案」は、都市ガス寄りのスタンスが強く出ており、LPガス業界にはかなり厳しい内容の規制が入っています。LPガス業界は元々経済規制はなく、経済規制が入った「グランドデザイン案」の内容に対して、LPガス業界は自由化維持を軸に反対すべきです。

(1) グランドデザイン案のポイント
ガス事業法と液石法を統合、新ガス事業法を制定し供給形態による事業区分「一般ガス事業」「大口ガス事業」「ガス販売事業」を設ける。従って、従来のLPガス供給=LPガス事業の区分ではなく、LPガス供給と事業区分は異なり、事業規制も異なることになる。

事業区分は、道路に埋設導管があるかないかで区分され、道路に埋設導管があれば、簡易ガスやLPガス小規模導管は「一般ガス事業」の規制を受け、導管とガス製造設備をオープンアクセス(他の事業者が利用できる)することになる。

家庭用を中心とした保護需要家を設定し、「一般ガス事業」だけでなくLPガス容器個別供給需要家や道路に埋設導管のない簡易ガスおよびLPガス小規模導管供給需要家にも料金規制が課せられることになる。

自由化対象需要家の範囲を明示していないが、「一般ガス事業」の家庭用を中心とした保護需要家を含むすべての需要家に対して、「他の一般ガス事業者やガス販売事業者がオープンアクセス(他の事業者が利用できる)を利用」して卸売と小売ができる。


(2) グランドデザイン案が適用された場合の現象
LPガス容器個別供給および道路に埋設導管のないLPガス小規模導管供給は「ガス販売事業」に分類され、料金規制が課せられると料金の自由度が失われることになる。選択料金メニュー等の工夫やコスト管理および需要家との契約(約款)の作成が重要課題となるが、行政の管理下に置かれることになる。

道路に埋設導管がある簡易ガスとLPガスの小規模導管供給は「一般ガス事業」に分類され、導管とガス製造設備がオープンアクセス(他の事業者が利用できる)となることで、天然ガスの調達が可能となるが、天然ガス調達元の大手事業者に吸収される要素にもなる。諸規制は一般ガス(都市ガス)と同じ規制を受けることになる。



   ガス体エネルギー区分の概要

  一般ガス事業 大口ガス事業 ガス販売事業
定    義
現行ガス事業での
イメージ
道路上のガス導管を所有(利用)し、全需要家(保護・非保護を問わず)や卸先へのガス供給を行なう事業。
一般ガス事業・道路に導管を所有する簡易ガス事業やLPガス販売事業(小規模導管供給)
道路上のガス導管を所有(利用)し、非保護分野や卸先へのガス供給を行なう事業。
道路に導管を所有する大口ガス事業
道路上のガス導管を所有せず、全需要家(保護・非保護を問わず)や卸先へのガス供給を行なう事業。
道路に導管を所有しない大口ガス事業・簡易ガス事業およびLPガス販売事業(小規模導管供給を含む)
適用法規
(開始時)
ガス事業法
(許可制)+(変更時は届出+変更命令)
ガス事業法
(届出制+変更命令)
ガス事業法
(登録制+登録拒否)
対象需要 全需要家
(保護+非保護需要家)・卸
非保護需要家・卸 全需要家
(保護+非保護需要家)・卸
供給区域 あり→保護需要家にのみ導管から一定の幅で設定(非保護需要はなし)。
※導管の設備過剰性がある場合は、区域の重複は認めない。
なし なし
導  管
一般ガス事業者、大口ガス事業者のいずれも設備過剰性のない限り敷設可(届出制)。
導管はすべてオープンアクセスとし、需要家・他ガス事業者・卸需要家に対して接続義務と適正な負担金制度による導管延伸義務あり。
一般ガス事業者、大口ガス事業者のいずれも設備過剰性のない限り敷設可(届出制)。
導管はすべてオープンアクセスとし、非保護需要家・他ガス事業者・卸需要家に対して接続義務あり。
──
公益特権 あり あり なし
相互参入
保護→ 供給区域内では、原則託送利用による他一般ガス事業やガス販売事業者による参入可。
原則とは、設備過剰性がなければ導管敷設による参入も可。
非保護→ 原則自由
原則とは、設備過剰性がある場合は託送による参入。
原則自由
 
原則とは、設備過剰性がある場合は託送による参入。
──




保護需要家
【供給区域内全需要家】
・供給応諾、供給継続義務
・需要家保安義務
料金規制(料金表を含む約款作成、料金表公表配布周知義務)
・安定供給確保義務
【供給区域外顧客】
・供給継続義務
・需要家保安義務
・料金規制(同上)
・安定供給確保義務
 
【顧 客】
・供給継続義務
・需要家保安義務
料金規制(料金表を含む約款作成、料金表公表配布周知およびガスと設備料金区分表示)
安定供給確保義務
(天然ガス利用のみ)
非保護需要家 【供給区域内全需要家】
・供給応諾義務
   
その他
料金規制等は、事業者、行政コスト削減の観点から規制の格差を設けることも可。
保護需要家にガスを供給する場合は、一般ガス事業の許可を受ける。
道路にガス導管を所有する場合は、一般ガス事業の許可を受けるか、大口ガス事業の届出をする。

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